新築一戸建てを購入する際は、決められた税金を支払わなくてはいけません。
不動産にかかる税金は金額も高額なものが多いため、物件購入時の諸費用に組み込んでおかないと予算をオーバーしてしまうこともあります。
今回は、新築一戸建てを購入した際にかかる税金の種類について見ていきましょう。
新築一戸建て購入の際にかかる税金の種類① 消費税
新築一戸建てを購入する際、建物価格には消費税がかかります。
建売住宅の場合は物件を紹介してくれた不動産会社の仲介手数料に、注文住宅の場合は建築請負業者への代金に消費税がかかります。
現在8%の消費税ですが、2019年10月には10%まで引き上げられます。
基本的に不動産売買契約の消費税の課税タイミングは、物件の引き渡し時です。
ただし不動産売買には経過措置が適用されるため、税率が上がる2019年10月1日より半年前の3月31日までに契約したものに関しては、8%の税率が適用となります。
しかし消費税増税に基づき、住宅ローン減税やすまい給付金などの措置もあるので、増税前と増税後のどちらが得になるのか、じっくり考慮しましょう。
新築一戸建て購入の際にかかる税金の種類② 印紙税
印紙税とは、売買契約や建築請負工事の契約書、また住宅ローンを組む際の契約を交わす際にかかる税金です。
契約書に記載されている金額が500万円~1,000万円の場合は1万円、1,000万円~5,000万円なら2万円、5,000万円~1億円なら3万円と課税額が変わります。
なお、住宅ローン申込時に支払う印紙税は住宅の金額ではなく、ローンの借入額に対して課税されることに注意しましょう。
新築一戸建て購入の際にかかる税金の種類③ 登録免許税
建物の所有権を登記する際にかかるのが、登録免許税です。
建物の固定資産税評価額に税率をかけた金額を支払います。
ただし、登記簿面積が50㎡以上の住宅であれば軽減措置を受けることができ、通常0.4%の税率が0.1%まで軽減されます。
新築一戸建て購入の際にかかる税金の種類④ 不動産取得税
新築住宅を購入後、約半年~1年後に都道府県から不動産取得税の納税通知書が届きます。
税額は建物の固定資産税評価額に4%をかけた金額ですが、特例により2021年3月末まで、土地及び住宅に関しては3%の税率となります。
この軽減措置は、床面積が50㎡~240㎡の住宅において受けることができ、固定資産税評価額から1,200万円(新築の場合)が控除されます。
不動産取得の申告をしていない場合、軽減措置が適用されていない金額で納付書が送られてきますので注意しましょう。
まとめ
新築一戸建てを購入の際は、この4つの種類の税金が課税されます。
軽減措置を受けることができるものも少なくありませんので、よく調べて賢く住宅購入するようにしましょう。
愛知県瀬戸市や尾張旭市で新築一戸建てを購入する際は、株式会社雄進建築までぜひお問い合わせください。