念願の新築一戸建てを購入し、これでひと安心…かと思いきや、マイホームは購入後も色々とお金がかかります。
そして購入後にかかる費用の中には、不動産取得税があります。
今回は、不動産取得税とは何か、また新築一戸建てを購入した場合に適用される軽減措置についてご紹介します。
新築一戸建て購入後に支払う不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や建物を購入した際に一度だけ支払う税金です。
新居へ引っ越して数ヶ月経った頃、自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税の税額は、課税標準額×税率で計算されますが、課税標準額とは固定資産税評価額のことを指します。
一戸建ての場合は、土地と建物それぞれに固定資産税がかかりますが、評価額は時価より安く決められています。
例えば、土地は時価の70%ほど、建物は50~60%が目安です。
そして、評価額にかける税率は土地・建物ともに原則4%ですが、2021年3月31日までに取得した物件は、税率が3%まで引き下げられる軽減措置が適用されます。
新築一戸建て購入時にかかる不動産取得税をもっと軽減できる?
新築一戸建ての場合、不動産取得税は「ある条件」をクリアすると、さらなる軽減措置を受けることができるんですよ。
その要件とは、延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であることです。
この要件に該当すると、本来の固定資産評価額より1,200万円が控除されます。
なお、購入した新築一戸建てが長期優良認定住宅の場合は、控除額が更に100万円上乗せされて1,300万円となりますよ。
新築一戸建ての不動産取得税軽減措置を受けるために忘れてはいけないこと
新築一戸建てを購入した方にとって嬉しい制度である不動産取得税の軽減措置ですが、実は自動的に受けられる制度ではありません。
軽減措置を受けるためには、新築一戸建てを購入後に都道府県税事務所への申告が必須です。
しかも申告は期限が決まっていて、もし忘れてしまうと軽減されていない税額が記された納税通知書が届きます。
ただ、納税通知書を受け取った後でも手続きを受け付けてくれるケースもあるので、引っ越し後のバタバタでうっかり忘れてしまった方は、慌てず担当窓口へ問い合わせましょう。
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まとめ
不動産取得税は、購入後たった一度しかかからない税金とはいえ、その負担は決して軽くありません。
きちんと申告すると納税の負担が減り、さらに浮いたお金を生活費や教育費などに充てることもできますよ。
これから新築一戸建てを購入される方は、ぜひ不動産取得税の軽減措置をチェックしてくださいね。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。
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