不動産売却を行なった後、税金はどのようになるのか気になりますよね。
確定申告をするにも、いつ行なうのか、どんな書類が必要なのかなど、不安なことも多いでしょう。
ここでは、不動産売却を行なった後の確定申告について確認していきます。
不動産売却後の確定申告期間は?
不動産を売却すると税金がかかりますが、これは給与所得などとは切り離されて課税されます。
そのため、サラリーマンで年末調整を行なっていたとしても、そこに不動産売却で得た金額を書いて税金を計算してもらうわけにはいきませんから、自ら確定申告を行なう必要があります。
特に、売却したときにかかった様々な費用を引いて、利益が残った場合には所得税と復興特別所得税と住民税がかかってきます。
確定申告に行くのは所得税の方で、所得税から住民税が計算されます。
では、確定申告にはいつ行けば良いのでしょう。
これは、「売却した翌年の確定申告受付期間」です。
確定申告受付期間は、例年2月16日から3月15日の1ヶ月間と定められており、その間に自分の住所地を管轄する税務署に行く必要があります。
不動産売却があった場合専用の受付を設けている場合もありますが、給与所得者が税務署に行くことができる日曜日の開場日や、申告期間の最後の方は非常に混雑しますが、マイナンバーカードを取得して電子手続きをするか、郵送での手続きも可能です。
あるいは前年の1月に不動産売却を行なったために確定申告まで長い期間が空いたせいで確定申告に行くことを忘れ、期日直前で慌てて書類を揃えるということもよくあります。
自分の不動産売却益はいつ申告するのか、カレンダーに書くなどして忘れないようにしたいですね。
不動産売却後の確定申告に必要な書類などは?
不動産売却益を確定申告する際、どれくらいの価格で売却し、売却するためにどれくらいの費用がかかったかという書類が必要になります。
主なものでは、税務署から売主に送られてくる譲渡所得の内訳書、売買契約書や固定資産税精算書類、増改築をしていればそれを証明できる書類、法務局で入手することができる、売却した土地・建物の全部事項証明書、戸籍の附票などがあります。
売却益が出たときに課税額を算出するのに必要ですが、逆に損が出たときも所得と損益通算を行なうことで税金が軽減される場合があるので、不動産売却時に受け取った書類は捨てずに取っておきましょう。
調べても分からないことがあれば、税務署で必要な書類や入手方法を教えてもらえます。
まとめ
ここでは、不動産売却時の確定申告について確認してきました。
いつ行なうのかということと、いくらで売れて、どれほど売却までに費用がかかったかを証明する必要があるということを念頭に、忘れずに申告に行きましょう。
私たち株式会社雄進建築では、不動産の売却査定を無料で行っております。
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