自己所有の不動産を売るために不動産会社に仲介してもらう場合、まず不動産会社と媒介契約を結びます。
サービスや報告義務によって、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つから選んで結ぶ不動産会社との契約を、媒介契約と言います。
専門知識が必要とされる不動産売却だからこそ、それぞれの特徴を整理し、信頼できる不動産会社と最も希望に沿った媒介契約を結びましょう。
不動産の売却に伴う媒介契約の選択肢①:一般媒介契約
不動産の物件を売りに出す場合、いろいろな不動産会社と仲介契約したいときは一般媒介契約をセレクトしましょう。
この方法は、不動産会社が見つけてくれた買主との売買契約を結ぶことはもちろん、親戚や知人の紹介など売主が自分で探した買主と、不動産会社を通さずに売買契約を結ぶこともできます。
この契約では売却活動に関する状況報告は義務付けられていませんが、不動産会社に頼めば報告してもらうこともできます。
また、不動産情報を広く周知できる指定流通機構(レインズ)への登録も任意なので、登録したいと思ったら不動産会社に願い出て登録してもらいましょう。
不動産の売却に伴う媒介契約の選択肢②:専任媒介契約
一般媒介が複数社と契約できるのに対し、1社に限定して不動産売却の仲介を依頼するものを専任媒介契約と言います。
ただし親戚や知人の紹介など、独自で探し出した買主と結ぶ契約は不動産会社を通さなくても構いません。
この契約は依頼者にとって拘束力が高いことから、有効期間は3カ月以内とされています。
また、媒介契約締結の日から数えて一週間以内に指定流通機構(レインズ)への登録がマストとなり、登録後は全国の不動産会社で不動産情報が閲覧可能となります。
さらに2週間に1回以上、売却活動の状況報告をするよう義務付けられています。
不動産の売却に伴う媒介契約の選択肢③:専属専任媒介契約
専属専任媒介契約については、上記の専任媒介契約とほとんど変わらないのですが、専属となると自分で探し出した買主に売却する場合は、不動産会社を通して取り引きするのが決まりです。
専属専任媒介契約の有効期間も、3カ月以内と決められています。
この契約でも指定流通機構(レインズ)に登録することがマストとなり、その期限は契約の締結日から数えて5日以内と、不動産会社に課せられる条件もより厳しいものになります。
さらに売却活動に関する報告の義務は週1回以上と、その名に違わず専属性の強い契約です。
まとめ
3つの媒介契約のうち、特に専任媒介と専属専任媒介は名前が似ているため、内容が混同しやすいかもしれません。
スムーズな売却活動を行なうためにも、3タイプの媒介契約の違いをきちんと把握しておきましょう。
そしていずれの契約を行う場合も、まずは信頼できる不動産会社を見つけること、お互いに信頼できる関係を築くことが不動産売却成功への近道と言えます。