瀬戸市・尾張旭市の不動産は雄進建築のすまサポ > すまサポ(住まいのサポート)のスタッフブログ記事一覧 > 住宅ローン控除の期間が延長されたって本当?税制改正大綱をチェック

住宅ローン控除の期間が延長されたって本当?税制改正大綱をチェック

≪ 前へ|不動産売買におけるIT重説とは?完全電子化に向けての社会実験について   記事一覧   住宅ローン金利は固定金利と変動金利のどっちを選べばいいのか?|次へ ≫

住宅ローン控除の期間が延長されたって本当?税制改正大綱をチェック

カテゴリ:マメ知識

2019年度の税制改正大綱では、住宅ローン控除の期間がそれまでの10年から13年に延長されています。

 

マイホーム購入を検討されている方にとっては、家計に影響してくるので、しっかりと覚えておきたいところですよね。

 

この記事では、住宅ローン控除の期間が3年延長されたことについて、概要とメリットをご紹介させていただきます。



税制改正大綱: なぜ住宅ローン控除の期間は延長されるの?


住宅ローン控除が改正された


住宅ローン控除の期間が10年から13年になる背景には、201910月に予定されている、消費税率の引き上げが絡んでいます。

 

住宅は購入時の金額が大きいので、増税による消費者の需要変動が見込まれます。

 

そのため、ローンの控除期間を3年延長し、さらに引き上げられた消費税の2%分を上限に追加で控除が受けられる特例が創設されました。

 

消費税率が上がると、それに伴って住宅の値段も上がるため、消費者は従来よりも慎重に住宅を購入するようになると予測されます。

 

しかし、住宅ローン控除の期間が延長すると減税期間が長引くため、家計への負担を抑えることができるようになります。



住宅ローン控除とその他の改正①: 贈与税の非課税枠が拡充される


消費税増税に伴う税制改正のメリットの一つに、贈与税の非課税枠が拡充されることが挙げられます。

 

従来の非課税枠が最大1,200万円だったのに対して、改正後は3,000万円に拡充されることになっています。

 

なお、この金額は2020331日までに受けた贈与に対して適用され、それ以降は非課税枠が減っていく予定です。

 

贈与税は、父母や祖母から住宅の新築や取得、増改築等の際に受ける資金にかかる税のことで、貰えるとありがたいものの、大きな額の税金がかかることで家計に負担を及ぼしてしまいますよね。

 

しかし、非課税枠が拡大することで、節税につながるメリットがあります。



住宅ローン控除とその他の改正②: 次世代住宅ポイント制度が創設される


もう一つのメリットは、次世代住宅ポイント制度が創設されることです。

 

これは、一定の条件に当てはまる住宅を新築やリフォームする際に「次世代住宅ポイント」と呼ばれるポイントが貰える制度です。

 

具体的には、

 

●新築の居住用住宅→1戸あたり上限35万ポイント

(例外)


 ●エコ住宅

 ●長持ち住宅

 ●耐震住宅

 ●バリアフリー住宅


上記4つに当てはまる場合は、1戸あたり30万ポイント

 

●リフォーム住宅(持ち家、貸家問わず)→1戸あたり上限30万ポイント

 

が貰え、それぞれ健康や子育て、防災関連商品など、生活に役立つ商品と交換可能です。

 

住居を新しくすることで、生活必需品と交換できるポイント制度なので、とてもお得です。 



まとめ


住宅の新築やリフォームは大きなお金が動きますが、今年度の税制改正は節税に影響する大きな狙い目だと考えます。

 

住宅ローン控除などの改正はメリットが大きいので、この機会に住宅について家族で話し合う場を設けてみてはいかがでしょうか。

 

株式会社雄進建築では新築一戸建て情報を多数ご紹介しております。

 

住宅ローンのご相談にも乗りますので、不動産に関することなら当社までお問い合わせください。

≪ 前へ|不動産売買におけるIT重説とは?完全電子化に向けての社会実験について   記事一覧   住宅ローン金利は固定金利と変動金利のどっちを選べばいいのか?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • お問い合わせ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 不動産コラム
  • 会社概要

    会社概要
    すまサポ(住まいのサポート)
    • 〒489-0809
    • 愛知県瀬戸市共栄通4丁目24番地
      YUSHINビル3F
    • TEL/0561-76-6872
    • FAX/0561-76-6873
    • 愛知県知事 (1) 第22979号
      愛知県知事許可(特-29)第65942号
  • QRコード

トップへ戻る