2020年4月1日、約120年ぶりに改正された民法が施行されましたが、この民法改正によって不動産取引はどのように変化するのでしょうか。
今回は、この民法改正と不動産取引に与える影響について説明していきます。
民法改正と不動産取引に与える影響:瑕疵担保責任の名前が変わった
そもそも「瑕疵(かし)」とは民法上で使用されてきた法律用語であり、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことを示すものです。
ただし、言葉としては「傷や欠点」という意味を持つため、不動産の取引で瑕疵担保責任という言葉が出てくると、「不動産にある物理的な傷や欠陥」だと解釈される方も多いようです。
よって、瑕疵担保責任といえば、購入した不動産に欠陥が見つかった場合などに、無償で補修してもらえる単なる補償であると認識されてきました。
しかし、実際にはより広い意味を持つのが「瑕疵」です。
この言葉をより分かりやすく解釈できるよう、今回の民法改正では「瑕疵担保責任」という表記がなくなり、「契約不適合責任」に言い換えられることになります。
民法改正と不動産取引に与える影響:不足分を追完請求する権利
さて、長きにわたって不動産取引で重要とされた瑕疵担保責任については、契約をする売主が個人の場合は2~3ヶ月、不動産会社の場合には最低2年と、その責任期間が決められていました。
そして、今回の改正では名称の変更とともに、「契約不適合の対象は原始的瑕疵に限られない」とされたことも大きなポイントとなります。
「原始的瑕疵」とは、契約成立時点で売買の目的物に欠陥があることを示しますが、売主の無過失責任となっていました。
しかし、「原始的瑕疵に限られない」とされたことで、契約が実行されるまでに生じた欠陥であれば、契約不適合責任を負うことになります。
具体的には契約から引き渡しまでの間に発生した目的物の欠陥についても、売主の責任をされるようになったのです。
さらに、瑕疵が発生した場合の買主の権利について、これまでの「契約解除」と「損害補償」だけではなく、「追完請求」や「代金減額請求」なども認められることになりました。
つまり、お金の問題だけではなく、「直してくれ!」ということも、「値引きしてくれ!」と主張することができるようになったのです。
まとめ
今回の民法大改正において、不動産取引の内容も大きく変化することになりますが、主に買主を広く保護するものです。
購入した不動産に欠陥が見つかった場合にさまざまな対応が選べることで、より安心して取引ができるようになったといえるでしょう。
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