マイホームを購入して住宅ローンを組んだ後に、転勤などでやむなく引っ越しをすることになったら…?!
今回は住宅ローンの返済中にマイホームから引っ越す場合に、知っておきたい住宅ローン控除の条件や手続きについてご紹介します。
引っ越し後も住宅ローン控除を受けるための条件とは?
そもそも住宅ローン控除を受けるためには、個人が住宅ローンなどを利用して家屋を取得後6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住することが条件とされています。
ただし一定の条件を満たせば、引っ越し後も住宅ローン控除の適用が受けられるためしっかり確認しておきましょう。
<家族全員が引っ越しをして再び戻ってくる場合>
転勤して家族全員がマイホームを離れている期間、住宅ローン控除は適用されませんが、以下のような条件を満たせば、転勤を終えて再びマイホームに戻った後、住宅ローン控除の対象期間の残りを再適用することが可能です。
●勤務先からの転勤命令など、やむを得ない事由がある
●家屋を引っ越す日までに一定の手続きを行っている
<住宅購入年の12月31日までに引っ越しをする場合>
住宅を購入した年のうちに転勤などで引っ越す場合、以下のような条件を満たすことで、転勤を終えて再びマイホームに戻ったときから住宅ローン控除が適用されます。
●勤務先からの転勤命令など、やむを得ない事由がある
●平成21年1月1日以後に、居住の用に供しなくなった
●住居の取得日から6ヵ月以内に居住の用に供している
<住宅の所有者が単身赴任する場合>
住宅ローンを受けた方が単身赴任している期間も、以下のような条件を満たすことで住宅ローン控除の適用が継続されます。
●住宅取得から6カ月以内に親族が入居し、その後も引き続き居住している
●単身赴任が解消した後、その家に再び居住すると認められる
引っ越し後に住宅ローン控除を受けるために必要な手続きとは?
上記のなかでも「家族全員が引っ越しをして再び戻ってくる場合」については、引っ越し前に以下のような書類提出が必要です。
●転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
●未使用分の年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
●給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
その他の場合、提出書類は不要ですが、どの場合においても引っ越し後、住宅ローンを借りている金融機関に対して忘れずに住所変更手続きを行いましょう。
まとめ
マイホーム購入後、転勤命令が出ることは誰にでも起こりうること。
住宅ローン控除を受ける場合は、そうした事態も想定してしっかり情報収集をすることが大切ですね。