新築の家を持つのはとっても嬉しいことですが、持ったときから始まる固定資産税には頭が痛いのではないでしょうか。
今回はこれから新築の家を持たれる方に向けて、少しでも減税ができる措置や、制度についてお伝えいたします。
この機会に、これらのことを知っておくと良いでしょう。
ぜひ参考にしてくださいね。
新築の物件についての固定資産税の減税措置
私たちは居住する物件を所有したときから、固定資産税という税金を支払わなければなりません。
国民の義務である以上、支払わないと差し押さえなどのペナルティが発生してしまいます。
こんな話を聞くと、物件の所有に消極的になってしまいそうですが、新築物件の場合は固定資産税の減税措置が受けられます。
しかし、減税措置を受けるにはいくつかの条件があります。
・令和4年3月31日までに建てられる新築物件
・居住の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
上記の条件を満たした場合、3年間固定資産税が2分の1になります。
耐震性などに優れた長期優良住宅の場合は減税の期間が長くなりますので、お住まいの住宅が該当するかどうか知っておくことも大切です。
また、土地の固定資産税にも減税措置があります。
住宅用地の場合は負担する税額が6分の1となり、適用される期間の条件はありません。
新築物件以外の固定資産税の減額制度とは
新築の場合に減額措置が取られるということをお伝えしましたが、新築以外でも減税の措置が取れる制度がいくつかあります。
省エネルギーを目的に住宅をリフォームした場合「省エネ改修促進税制」という制度を利用して、1年間固定資産税が3分の1減額される措置を受けられます。
また、バリアフリー改修をおこなった場合は「バリアフリー改修促進税制」という制度によって1年間固定資産税が3分の1になります。
耐震のリフォームの場合は「耐震改修促進税制」という制度により、最大2年間2分の1の減額措置を受けることができます。
また、特別措置の制度もあり、耐震や省エネとあわせて耐久性向上改修工事をおこなうことで「長期優良住宅化リフォーム」という税制措置を受けられます。
これは1年間3分の2の減額になります。
なお、これらの制度の適用にはさまざまな条件がありますので、工事の際に確認が必要です。
まとめ
固定資産税は少しでも節約したいことと思いますが、さまざまな減税制度があると知っておくのはとても大切です。
また、制度を利用するには、すべて申請の手続きが必要だということを忘れてはいけません。
利用できる減税制度を使って、お得に納税できるといいですね。
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