相続をはじめさまざまな事情で、未成年者が不動産を所有することがあります。
しかしそのまま持っていても「遠方で活用方法がない…」「維持や管理が難しい…」などの理由から、売却を考える方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、未成年者が自分名義の不動産を売却する場合どんな方法があるのか、またどんな注意点があるのかをご紹介したいと思います。
未成年者が自分名義の不動産を売却する方法とは?
未成年者が不動産を売却する場合、たとえ自分名義の不動産であっても法定代理人の同意を得ることが必要です。
それを踏まえ、未成年者が自分名義の不動産を売る方法として、以下のようなものが挙げられます。
<未成年者が売主となって売買契約を結ぶ方法>
未成年者が法定代理人の同意を得て、自分名義の不動産を売る方法です。
まず売主となる未成年者が不動産売買契約書に署名・捺印し、両親が2人ともいればそれぞれが法定代理人として署名・捺印します。
離婚や死亡によって親権者が1人しかいない場合は、1名の署名・捺印でOKです。
<未成年者の法定代理人が売主となって売買契約を結ぶ方法>
法定代理人である親権者が売主となって、不動産を売る方法です。
この場合、契約書に署名・捺印するのは法定代理人だけでOK。
親権者である両親がいないときは、通常、家庭裁判所に選任された後見人が法定代理人となり、両親と同等の権限を持ちます。
未成年者が自分名義の不動産を売却するときの注意点
次に、未成年者が不動産を売却するときの注意点を見てみましょう。
<法定代理人なしで契約しない!>
上記で法定代理人の必要性を述べましたが、手続きのうえでは未成年者が単独で不動産売買契約をおこなうこと自体は可能です。
ただし未成年者が法定代理人の同意を得ずに不動産売買契約をした場合、あとから法定代理人によって取り消されることがあるので要注意!
さらに未成年者本人がみずから契約を取り消すこともできるため、買主の立場から見ても法定代理人のいない未成年者から不動産を購入するのは、とてもリスキーです。
あとから法定代理人に取り消されたり、買主に不信感を持たれたりしないためにも、未成年者がおこなう不動産売買契約には必ず法定代理人を立てることが重要なのです。
<親に売却するときは特別代理人を立てる!>
もしも未成年者が親を買主として不動産を売却する場合、親はみずから法定代理人になれないため、親権者として家庭裁判所に特別代理人を選任するよう請求することが民法によって義務付けられています。
まとめ
今回は、未成年者が自分名義の不動産を売却する方法と注意点を簡単にまとめてみました。
ただし20歳未満であっても結婚している場合は、法的に成年と見なされます。
未成年かつ独身で「相続で得た不動産の売却を考えている」という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。