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不動産売却時に適用される分離課税とは?どんなメリットがある?

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不動産売却時に適用される分離課税とは?どんなメリットがある?

不動産を売却する場合、税金がどれくらいかかるのか気になりますよね。

 

そこで今回はこれから不動産売却を検討している方に向け、節税の観点からも知っておきたい分離課税とは?との基本情報をピックアップ。

 

通常の課税方法との違いや、メリットとともにご紹介します。

 

不動産売却時に役立つ節税対策!?そもそも分離課税の意味とは?

 

不動産売却時に適用される分離課税とは?どんなメリットがある?

 

事業や不動産売却で所得を得た場合、所得税を納付する義務があります。

 

その所得税の課税方法には、総合課税と分離課税の2つがあるのをご存じですか?

 

すべての所得を合算して課税する総合課税に対し、分離課税では一時的に多額の所得があったとき、通常の課税所得と分けて計算します。

 

その理由は、通常の所得にまで高い税率が適用されないようにするため。

 

もちろん不動産売却で得た所得も、原則として分離課税の対象となります。

 

不動産売却時に役立つ節税対策!?分離課税のメリットとは?

 

次に上記の基本情報を踏まえ、分離課税のメリットをまとめてみましょう。

 

<分離課税のメリット①通常の所得と分けることで税率が抑えられる>

 

日本の所得税には累進課税制度が採用されており、所得が増えるほど税率が上がる仕組みとなっています。

 

もしも通常の所得と不動産売却による譲渡所得を合算して申告すると、課税率が上がって多くの税金が課されることに。

 

そのため上記で説明したとおり、通常の所得と不動産売却による譲渡所得を分けて申告することにより、全体の税率が上がるのを避けられるのです。

 

<分離課税のメリット②必要経費や特別控除分が差し引かれる>

 

分離課税対象となる譲渡所得は、不動産売却によって得た譲渡収入から不動産購入時に支払った費用をはじめ、売却するためにおこなったリフォームなどの費用、登録免許税などの諸費用を差し引いて算出されます。

 

さらに不動産の用途によって税法上の特例がある場合は、譲渡所得から特別控除分が差し引かれるのも大きなメリットでしょう。

 

<分離課税のメリット③不動産売却が赤字の場合は所得税を軽減できる>

 

不動産を売却する場合、すべての取引で利益が出るとは限りません。

 

購入した価格より売却価格のほうが低くなって損失が出ることもありますよね。

 

いわゆる赤字となってしまった場合は、譲渡損失として申告すると所得税が軽減されることがあるので、不動産を売却したときは黒字でも赤字でも確定申告をすれば結果的に節税できるのです。

 

まとめ

 

不動産売却にともなう分離課税について、おわかりいただけましたか?

 

不動産を売却したら、黒字でも赤字でも確定申告を忘れずに!

 

その際、分離課税対象として正確に申告できるよう必要経費をまとめておくなど、売却前から準備をしておくと安心ですね。

 

株式会社雄進建築では、瀬戸市・尾張旭市を中心に不動産の売買を行っております。

 

不動産の売買のみならず、借入のご相談、建築のご提案など様々なご要望に対応させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
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