マイホームの売却を進めているうちに、事情が変わって売却をキャンセルしなければならないこともありますよね。
そこで今回はマイホームの売却をご検討中の方に向け、知っておきたい売却キャンセルの方法と違約金の相場についてご紹介。
マイホームの売却前に、ぜひ知っておきたい情報をお届けします。
どうする?マイホームの売却を途中でキャンセルする方法
マイホームの売却をキャンセルする方法は、キャンセルする段階によって変わってきます。
大まかに考えて、以下の2つの場合を見てみましょう。
<媒介契約中にキャンセルする方法>
不動産仲介会社と媒介契約を結び、仲介を依頼したあとに契約をキャンセルする方法です。
媒介契約を結ぶと不動産仲介会社が売買活動を開始しますが、買主と売買契約が成立しない限り不動産仲介会社への支払いは発生しません。
したがって不動産仲介会社にマイホーム売却のキャンセルを申し入れるだけでOK!
宅地建物取引業者法で、この段階でのキャンセルでは金銭的なペナルティを負わないと定められているので、覚えておくと安心です。
<売買契約後にキャンセルする方法>
マイホーム売却の売買活動をすすめ、買主が決まって売買契約を結んだあとにキャンセルする方法です。
売買契約を結んだあとは「契約の不履行」として、不動産仲介会社や買主に対して損害賠償金を支払って、キャンセルを成立させることになります。
マイホームの売却を途中でキャンセルした場合の違約金の相場
続いてキャンセルで生じる違約金の相場について、見てみましょう。
上記のとおり、不動産仲介会社と媒介契約をしただけの段階では違約金は発生しません。
買主と売買契約を結び、手付金受領後のキャンセル料の相場は、手付金の2倍となっています。
たとえば100万円の手付金を受領していれば、200万円を支払うことでキャンセルが成立します。
では売買代金を受領する段階でのキャンセルについては、どうでしょうか?
その場合、一般的な売買契約では売買代金の20%から30%を買主に支払えばキャンセルが可能となります。
たとえばマイホームを2,000万円で売却する予定だった場合、400万円から600万円を支払うことに。
マイホームの価値が高いほど、キャンセルにともなう違約金の相場は高額になるので、注意が必要です。
まとめ
マイホームの売却では、どの段階でもキャンセルする方法はありますが、契約の進行状況によって高額な違約金が必要となります。
マイホームを売却する際はムダな費用をかけないためにも、できるだけキャンセルする事態に陥らないよう、慎重に準備をすすめたいですね。