「雨漏り被害のある家を売却したいけれど、売れるかどうか不安…」そんなお悩みを持つ方もいるでしょう。
そこで今回は、雨漏りのある家を売却する際の告知義務と高く売るコツをご紹介。
これから家を売却したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
雨漏りのある家を売却するときの告知義務とは?
売却する家に物理的な不具合があることを「物理的瑕疵」といい、売却する際には告知義務が発生します。
雨漏りも物理的瑕疵にあたるため、売却時には買主に向けてその旨を告知する義務があるのです。
これは「宅地建物取引業法第35条」で定められているもので、雨漏りを修繕済みであっても告知しなければなりません。
もしも雨漏りがあることを隠して家を売却してしまうと、買主から売買契約の解除を請求されたり、損害賠償の訴訟を起こされてしまったりすることも。
とはいえ、どんな家にも雨漏りのリスクはあり、家が売却できなくなるほど致命的な瑕疵とはいえないので、深刻に考えることはありません。
法に従って正直に告知し、お互いに気持ちよく取り引きするのが得策です。
雨漏りのある家をより高額で売却するコツとは?
次に、雨漏りのある家を高く売るコツを見てみましょう。
家を解体して更地にしてから売り出す
雨漏りの被害が大きく、資産価値を下げてしまうほどであれば、思いきって更地にして売却するのがおすすめです。
更地にすれば家を建てたい人はもちろん、アパートやマンションを建てたい人など売却先のターゲットが広がるため、より高く売れる可能性があります。
リノベーションをしてから売り出す
築年数を重ねた物件で老朽化によって雨漏りが発生している場合は、家全体をリノベーションしてから売却するのも1つのアイデア。
古い家ならではのノスタルジックな雰囲気を生かしながら、住みやすく魅力的にリノベーションすることで、幅広い世代にアピールできますよ。
修繕保証付きとして売り出す
築年数が10年以内の家であれば「住宅瑕疵担保履行法」によって雨漏りなどを無償で修繕できます。
この保証期間が残っていれば「修繕保証付き」として家を売り出すことも可能。
買主にとっても安心感が得られ、高く売れるコツといえるでしょう。
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