自宅などの家を売却するときに、弁護士を立てるべきケースがあるのをご存じですか?
今回はこれから自宅など家の売却をお考えの方に向け、弁護士を立てる必要性と依頼した際の費用相場を解説。
「我が家の場合はどうなるのか?」など、少しでも疑問に思ったらぜひご一読ください。
家を売却するときに弁護士を立てる必要性とは?
結論からいうと家を売却する際、とくにトラブルなどの問題がなければ弁護士を立てる必要はありません。
ただし弁護士を立てて対応するべき、以下のようなケースもあるので確認しておきましょう。
売却前に弁護士を立てるべきケース
境界線や越境物の問題で隣接する土地の持ち主とトラブルを抱えている場合や、遺産分割協議・離婚の財産分与など共有物の売買で揉めている場合、さらに借地権付きの家を売却する際に地主の承諾が得られない場合など。
売却中に弁護士を立てるべきケース
売却契約締結後から引き渡しまでの間に買主が死亡してしまったり、新たに瑕疵が発見されたり、さらに履行着手後に買主から手付け解除を求められた場合など。
売却後に弁護士を立てるべきケース
瑕疵担保責任として土壌汚染対策費用など莫大な処分費用を求められたり、告知書の不備から損害賠償を求められたりした場合など。
上記はいずれも他者とのトラブルに対応するため、弁護士を立てる必要性があるケースですね。
家の売却には権利の問題やお金の問題、契約書や法律に関する問題など、トラブルのもととなる事柄が多数あるため、売却時にはとくにトラブルが思いあたらなくても、後々トラブルが発生することも想定しておきましょう。
家を売却するときに弁護士を立てる場合の費用相場は?
続いて家を売却する際、弁護士を立てる場合の費用相場を見てみましょう。
家などの不動産売却で弁護士を立てる場合の弁護士費用は、売却額の4%から16%程度が相場となっています。
たとえば売却額が300万円を超えて3,000万円以下では10%程度、3,000万円を超えて3億円以下では6%程度と考えておくとよいでしょう。
上記のように弁護士を立てる場合の費用は少額にするわけにはいかないため、やむを得ず依頼する際でも信頼できる弁護士を探すなど、十分な検討が必要です。
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