初めて不動産を売却する場合、税金の扱いなど分かりにくいことも多いですよね。
たとえば不動産を売却したとき譲渡収益を計上して納税する場合、計上時期はどんなタイミングになるのかご存じでしょうか?
そこで今回は不動産売却をお考えの方に向け、多くの方が迷いがちな譲渡収益の計上時期についてクローズアップ!
計上時期を決める際に重要となる譲渡日について解説し、計上時期を判断するうえでの注意点も併せてご紹介します。
不動産売却の計上時期を決めるために重要な譲渡日とは?
不動産を売却した際、計上時期を決める重要なポイントが譲渡日です。
譲渡日とは、個人か法人かによって以下のような違いがあります。
個人の場合の譲渡日の決め方
個人の所得税申告の場合、基本的に売買などの譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日を譲渡日とみなします。
また民法上の契約が成立している場合は、売買契約日=契約の効力発生の日を譲渡日とすることが認められています。
法人の場合の譲渡日の決め方
法人が納める法人税を申告する場合も個人と同様、原則として引き渡しのあった日、または売買契約日=契約の効力発生の日が譲渡日となります。
ただし引き渡しの日がいつか明らかでないときは、次に挙げる日のうちいずれか早いほうを引き渡し日とすることが認められています。
●代金の相当部分(おおむね50%)を収受した日
●所有権移転登記の申請をした日
この措置は、たとえば土地を売ったときなど、引き渡し日が不明な場合に適用されます。
不動産売却の計上時期を決めるうえでの注意点
不動産売却の計上時期は上記の通り、譲渡日によって決まりますが、譲渡日とする日には以下のような注意点もあるので確認しておきましょう。
引き渡し日とは?
所有権移転登記に必要な権利書などの書類を買主などに引き渡した日。
ただし、遅くとも譲渡代金の決済までとなるので注意しましょう。
契約の効力発生の日とは?
契約の効力が発生した日は、必ずしも契約日とは限りません。
たとえば契約条項に古い建物の取り壊しが入っている場合は、建物が取り壊された日が契約の効力発生の日となるので注意しましょう。