不動産の売却にともなう税金の制度は、いろいろと複雑ですよね。
今回は不動産の売却をお考えの方に向け、売却前にぜひ知っておきたい「みなし贈与」について特集。
「みなし贈与」とは何か?という基本情報とともに、ぜひ知っておきたい「みなし贈与」を回避する方法も併せてご紹介します。
不動産売却前に知っておきたい!そもそも「みなし贈与」とは?
不動産を売却して財産が増えたときなど、相続人となる配偶者や子どもに生前贈与を検討する場合もあるでしょう。
ただし生前贈与をする場合、その金額によって贈与された人は贈与税を納める義務があります。
贈与税は税率が高いことから、税金対策として現金を贈与する代わりに贈与したい相手に直接、不動産を売却するかたちで節税を考える人もいるかもしれません。
ただし、そううまくいかないのが税金の制度。
たとえば1,000万円の不動産を100万円で売却した場合、一般的な価格との差額となる900万円を贈与したとみなされ、贈与税がかかる可能性が高くなるのです。
この課税方法を「みなし贈与」と呼ぶので、ぜひ覚えておきましょう。
不動産売却前に知っておきたい!「みなし贈与」を回避するには?
続いて「みなし贈与」を回避する方法を見てみましょう。
たとえ贈与税逃れの意志がなくても、社会通念上著しく低い価格で不動産を売買した場合、「みなし贈与」が生じるので注意が必要。
とはいえ「みなし贈与」となる明確な基準は定められておらず、個別に判断されることが原則です。
目安としては不動産の場合、時価の80%未満の価格で取引した場合に「みなし贈与」と判断されます。
そのため配偶者や子どもに時価より安く不動産を売却したい場合は、不動産の時価の80%以上の価格で売買することで「みなし贈与」を回避できるでしょう。
また贈与税には以下のような非課税枠があるので、それらを使うことも「みなし贈与」を含む贈与税を回避、または軽減するのに有効です。
●基礎控除
●相続時精算課税の特例
●住宅取得資金贈与の特例
●夫婦間贈与の特例
●教育資金贈与の特例
●結婚子育て資金贈与の特例
要チェック|不動産売却・査定