会社勤めをしていると、基本的に勤務先が手続きをしてくれる年末調整。
しかし家や土地など不動産を売却した際には勤務先とは別に、個人で確定申告をおこなって年末調整をする必要があります。
そこで今回は不動産売却をお考えの方に向け、そもそも年末調整とは?という基礎知識と注意点をご紹介。
ご興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産を売却したときにおこなう年末調整とはどんなもの?
年末調整とは、1年間の所得によって差し引かれた源泉徴収分から各種控除を差し引いて年末に調整する税金に関わる手続きのこと。
通常の所得が給与のみの場合、基本的に勤務先が社員に代わって年末調整してくれます。
たとえば勤務先での年末調整では、医療費控除や扶養控除など書類に必要事項を記入するなどの手続きのみで、払いすぎた税金を返してもらえるわけです。
ただし家や土地などの不動産を売却した場合は、給与所得ではなく譲渡所得として個人で確定申告をおこなわなければなりません。
不動産を売却して利益が出ればその分の税金を支払う義務が生じますし、売値が買値より低くなったり必要経費などがかさんだりして損益が出た場合には確定申告によって払いすぎた税金を取り戻すこともできるので、忘れずに手続きをおこないましょう。
不動産を売却したときにおこなう年末調整の注意点
不動産を売却した際は、その年の年末ではなく、翌年の期限内(通常は2月16日から3月15日まで)に個人で確定申告をおこいます。
ただし個人での確定申告は、1年間で20万円を超える臨時収入があった人が対象となります。
それ以外の人はとくに確定申告する必要はありませんが、もしも不動産の売却で損益が出た場合、確定申告をすることで余分に納付している税金が還付されることも。
税務署としては課税対象となる確定申告のみを義務付け、税金が還付されるケースでの確定申告は任意としているので注意が必要。
「利益が出ていないから確定申告しなくていいや!」と思って放置していると、結果的に税金を多く払ったままになってしまうかもしれませんよ。
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