不動産売却をすると、売主は支払をした買主に対して、領収書を用意します。
その際、領収書には印紙を貼る必要があるのでしょうか?
答えは「営利」か「非営利」かの違いによります。
この記事は、領収書に貼る必要が有るのか無いのか、判断の参考になるかと思います。
不動産売却をして領収書に「印紙が必要」なケース
不動産売却をして、領収書に印紙が必要な場合とは、「営利」の場合です。
そのため、法人が不動産売却するケースでは、居住用の住まいを含め、倉庫や駐車場など、いずれの場合も「営利」として、領収書には印紙が必要です。
一方、個人が不動産売却する場合は、「営利」か「非営利」かの判断かで変わります。
たとえば、個人名義の不動産であっても、賃貸用の駐車場や、収益が発生するアパートの売却ならば「営利」として、領収書には印紙が必要です。
農地を所有する人にとっては、農地が大量に売り出される可能性と土地相場の下落が懸念される「生産緑地の2022年問題」も関心事となっているかもしれません。
個人名義が多い農地の場合でも、農作物を販売して生計を立てていたり、農地として貸し出していたりすれば、「営利」の扱いとして領収書に貼る必要が出てきます。
また、印紙税は、課税文書である領収書に記載された「領収金額の表示」によって税額が変わります。
印紙税法では、消費税額などが区分記載されている場合など、消費税額を領収額に含めなくてよいとしています。
たとえば、不動産売却した総額でも「うち消費税000万円を含む」などの表示をすれば、消費税抜きの金額で印紙の税額を算出でき、節税につながりますよ。
不動産売却をしても領収書に「印紙が不要」なケース
不動産売却をしても、不要な場合もあります。
それは「非営利」の扱いとなる場合です。
個人名義の不動産で、自らが居住するマイホームや、セカンドハウスなどの物件であれば「非営利」という扱いになるので、不動産売却をした場合も印紙は不要といえます。
また、マイホームだけでなく、個人名義で所有する不動産が農地である場合も、「非営利」と判断される場合があります。
その農地の規模が家庭菜園といえる規模で、自らの消費する程度の栽培であれば「非営利」の扱いです。