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不動産売却をして領収書に印紙が必要になるのはどんなケース?

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不動産売却をして領収書に印紙が必要になるのはどんなケース?

カテゴリ:マメ知識

不動産売却をして領収書に印紙が必要になるのはどんなケース?

不動産売却をすると、売主は支払をした買主に対して、領収書を用意します。
その際、領収書には印紙を貼る必要があるのでしょうか?
答えは「営利」か「非営利」かの違いによります。
この記事は、領収書に貼る必要が有るのか無いのか、判断の参考になるかと思います。

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不動産売却をして領収書に「印紙が必要」なケース

不動産売却をして、領収書に印紙が必要な場合とは、「営利」の場合です。
そのため、法人が不動産売却するケースでは、居住用の住まいを含め、倉庫や駐車場など、いずれの場合も「営利」として、領収書には印紙が必要です。
一方、個人が不動産売却する場合は、「営利」か「非営利」かの判断かで変わります。
たとえば、個人名義の不動産であっても、賃貸用の駐車場や、収益が発生するアパートの売却ならば「営利」として、領収書には印紙が必要です。
農地を所有する人にとっては、農地が大量に売り出される可能性と土地相場の下落が懸念される「生産緑地の2022年問題」も関心事となっているかもしれません。
個人名義が多い農地の場合でも、農作物を販売して生計を立てていたり、農地として貸し出していたりすれば、「営利」の扱いとして領収書に貼る必要が出てきます。
また、印紙税は、課税文書である領収書に記載された「領収金額の表示」によって税額が変わります。
印紙税法では、消費税額などが区分記載されている場合など、消費税額を領収額に含めなくてよいとしています。
たとえば、不動産売却した総額でも「うち消費税000万円を含む」などの表示をすれば、消費税抜きの金額で印紙の税額を算出でき、節税につながりますよ。

不動産売却をしても領収書に「印紙が不要」なケース

不動産売却をしても、不要な場合もあります。
それは「非営利」の扱いとなる場合です。
個人名義の不動産で、自らが居住するマイホームや、セカンドハウスなどの物件であれば「非営利」という扱いになるので、不動産売却をした場合も印紙は不要といえます。
また、マイホームだけでなく、個人名義で所有する不動産が農地である場合も、「非営利」と判断される場合があります。
その農地の規模が家庭菜園といえる規模で、自らの消費する程度の栽培であれば「非営利」の扱いです。

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まとめ

不動産売却した際に、領収書に印紙が必要になるケースや、あるいは不要なケースなどについて解説しました。
とくに、領収書については領収金額の表示方法によっていくらの印紙を貼るか、違いがでるので注意しましょう。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
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