相続をした時にトラブルともなりやすいのが不動産問題です。
相続人が1人であればスムーズにいくかもしれませんが、相続人が複数の場合は、不動産を分割して相続するのは難しくなっています。
トラブルを回避するために遺言執行人を立てて、不動産の売却をしてもらうことも可能ですが、遺言執行人に頼んだときのメリットやデメリットにはどんなものがあるのか、解説します。
遺言執行者に不動産売却を任せるときのメリットについて
遺言執行者は、その言葉のとおり、遺言の内容を実行する人のことをいいます。
遺言執行者に選ぶ相手としては、相続人のなかから選ぶよりも、弁護士や司法書士などの専門家を選ぶと、相続人同士のトラブルを回避できます。
まず、不動産の売却を遺言執行者にしてもらうには、誰を遺言執行者に指定するか、遺言書に記載しておく必要があります。
遺言者が死亡したときから遺言の効力は発揮され、遺言者から執行者として委託を受けたことになります。
遺言執行者を指定するメリットは、清算型遺贈ができる点です。
第三者の遺言執行者を立てると、不動産をお金に換えてから各相続人に分配して遺贈できます。
複雑な手続きを執行者に任せて、相続財産を相続人に公平に分けるので、トラブルを回避しつつ、不動産を売却できます。
また、相続人がいない場合でも、自分の意思で、財産の行く末を決められます。
遺言執行者を決めたときにデメリットはある?
相続人同士のトラブルを回避できるメリットもありますが、遺言執行者に不動産売却を頼んだときのデメリットとして、不動産の売却価格が安くなりやすい点があります。
遺言執行者は売却の価格にこだわらないため、高く売却しようと粘ることはなく、遺言者が規定している金額で売却ができれば、あっさりと不動産売却を決めてしまうことがほとんどです。
所有している不動産がどれくらいで売却ができるかわからないときには、一括査定サイトを利用するなどして、所持している不動産の金額を見積もってから、どれくらいの価格で売却したいかを決めておくようにしましょう。
要チェック|すまサポの不動産売却・査定
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