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不動産を財産分与する方法 不動産は売却するべき?

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不動産を財産分与する方法 不動産は売却するべき?

カテゴリ:不動産コラム

不動産を財産分与する方法 不動産は売却するべき?

法律や資産に関する知識があまりない、という方であっても、相続や離婚などを理由に財産分与が必要になる場面に出くわすことは少なくありません。
突然やってくる場面に加え、現金などはともかく、不動産の財産分与の方法がわからない、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産の財産分与の方法について詳しく紹介いたします。

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不動産を財産分与する方法とは?必ず売却するべき?

不動産を財産分与する方法は、大きく分けて2つあります。
一つは、不動産を売却して現金化し、それを当事者同士で分割する方法です。
家や土地などは現金よりも分割しにくいので、トラブルにつながります。
現金化することで分割の際の平等性も保つことができるので、財産分与のために不動産を売却するケースが多いです。
また、離婚に際しての財産分与の場合は住宅ローンの支払い方法などがトラブルの元として挙げられますが、売却して現金での財産分与にすることできっちりと分割することができます。
もう一つの方法とは、不動産以外の現金や資産などで財産分与をおこなう方法です。
たとえば、離婚の際、当事者のどちらかが家に住み続けるという選択肢があるかと思います。
この場合、当事者全員が納得し合意した上で、不動産以外の資産を多めに支払う、不動産を売却した場合の売却予想額の半額を現金で支払うことで、財産分与をおこないます。
売却せずに、その他の現金、車、美術品などの資産によって、額面での平等を計る方法です。

不動産を財産分与する際の注意点とは?売却すればトラブル解決?

不動産を売却する場合は、売却する際の額に注意が必要です。
地域の不動産の相場や、複数の不動産会社の見積もり額を事前に調べ、妥当性のある金額かどうか吟味は必要です。
また、売却する不動産が相続によって得たものの場合は、譲渡所得税という税金がかかるケースがあります。
事前に当事者間で自分が住んでいない不動産を売却する場合には、税金がかかることを理解しておくことがトラブルの回避につながります。
一方、不動産を売却しない場合、住宅ローンが残っているかどうか、またその残額について注意が必要です。
離婚の場合であれば、家に住み続ける側が出ていく側に同等の資産を支払いますが、住宅ローンが残っている場合は借金として計算する必要が出てきます。
この場合、双方が損をしたように感じてしまうケースが多く、トラブルにつながりやすいです。
こうした問題点から、多くの場合は不動産を売却して現金化するケースが多くなっているのが現状です。

まとめ

今回は、不動産の財産分与の方法について紹介いたしました。
なによりも資産に関する話し合いはトラブルにつながることが多いので、当事者同士での協議と正しい知識が重要です。
株式会社雄進建築では、瀬戸市・尾張旭市を中心に不動産の売買を行っております。
不動産の売買のみならず、借入のご相談、建築のご提案など様々なご要望に対応させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
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