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不動産売却で得た利益 確定申告しないとペナルティはある?

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不動産売却で得た利益 確定申告しないとペナルティはある?

不動産売却で得た利益は確定申告せず未申告だと何かペナルティはあるの?

高額な取引になりやすい不動産売却で、売却益を得る方も多数います。
不動産の売却を行って利益が出れば、所得となるので確定申告が必要です。
しかし、利益として得た高額な所得を未申告で確定申告しないと、何かペナルティはあるのでしょうか?

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不動産売却では納税のために確定申告の必要性がある

確定申告は、年間の所得を税務署に申告し、所得に応じた税金を支払うための手続きです。
会社員であれば、会社が給料に応じて税金を天引きしてくれるので、自身で確定申告をする必要はありません。
給与以外の収入を得ていれば、確定申告を行い納税しなければなりません。
会社員で不動産売却をした方は、売却益について会社は把握していません。
そのために、自分で売却益の所得を申告するために、確定申告を行います。
不動産売却での利益は、譲渡所得です。
譲渡所得は、不動産の売却額から不動産購入額や諸費用、売却時の譲渡費用を引いて、いくらになるか計算します。
計算によりプラスになれば譲渡所得があり確定申告は必要ですが、マイナスでは譲渡所得はないので確定申告は不要です。
ただし譲渡所得がマイナスになっても、確定申告を行うことをおすすめします。
確定申告は納税のためだけではなく、申告すれば税金の一部が返還されることもあります。
譲渡所得がマイナスで確定申告するかどうかは、本人の意思に委ねられます。

不動産の売却益があるのに確定申告しないとペナルティを受ける

事業を行っている方は、確定申告しないと銀行の融資を受けられません。
未申告のままだと、その年度の決算書が作成されないからです。
決算書がなければ、事業の信頼性が低くなり、融資を断られるケースや、追加融資を断られる場合があります。

未申告時は税務署が調査する

不動産取引では大きなお金が動くので、確定申告しないと目立ちやすいです。
未申告の可能性があれば税務署が調査します。
税務署の調査で確定申告していないとなれば、納税額を決定し、さらに追徴課税も追加されます。
確定申告して納税したときの、何倍もの税金を支払わないとなりません。
追徴課税は滞納税となっており、滞納が発覚して納期限から2ヶ月以内は7%ほど、2ヶ月以降は14%ほど追加で課税されます。
確定申告していないと、無申告加算税というペナルティもあります。
50万円までの納税額に対しては15%、50万円を超える部分の納税額に対しては20%分が加算されます。
もしも悪質で隠蔽したとなれば、納税額にかかわらず40%分の加算です。
忘れずに年度末までに確定申告してください。

まとめ

不動産売却で譲渡所得が出たならば、確定申告して納税します。
確定申告は不動産を売却した方が自ら行いますが、税理士に依頼して代行してもらうこともできます。
未申告で確定申告しないと、税務署が調査し追徴課税や無申告加算税がプラスされるので気をつけてください。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。
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