高額な取引になりやすい不動産売却で、売却益を得る方も多数います。
不動産の売却を行って利益が出れば、所得となるので確定申告が必要です。
しかし、利益として得た高額な所得を未申告で確定申告しないと、何かペナルティはあるのでしょうか?
不動産売却では納税のために確定申告の必要性がある
確定申告は、年間の所得を税務署に申告し、所得に応じた税金を支払うための手続きです。
会社員であれば、会社が給料に応じて税金を天引きしてくれるので、自身で確定申告をする必要はありません。
給与以外の収入を得ていれば、確定申告を行い納税しなければなりません。
会社員で不動産売却をした方は、売却益について会社は把握していません。
そのために、自分で売却益の所得を申告するために、確定申告を行います。
不動産売却での利益は、譲渡所得です。
譲渡所得は、不動産の売却額から不動産購入額や諸費用、売却時の譲渡費用を引いて、いくらになるか計算します。
計算によりプラスになれば譲渡所得があり確定申告は必要ですが、マイナスでは譲渡所得はないので確定申告は不要です。
ただし譲渡所得がマイナスになっても、確定申告を行うことをおすすめします。
確定申告は納税のためだけではなく、申告すれば税金の一部が返還されることもあります。
譲渡所得がマイナスで確定申告するかどうかは、本人の意思に委ねられます。
不動産の売却益があるのに確定申告しないとペナルティを受ける
事業を行っている方は、確定申告しないと銀行の融資を受けられません。
未申告のままだと、その年度の決算書が作成されないからです。
決算書がなければ、事業の信頼性が低くなり、融資を断られるケースや、追加融資を断られる場合があります。
未申告時は税務署が調査する
不動産取引では大きなお金が動くので、確定申告しないと目立ちやすいです。
未申告の可能性があれば税務署が調査します。
税務署の調査で確定申告していないとなれば、納税額を決定し、さらに追徴課税も追加されます。
確定申告して納税したときの、何倍もの税金を支払わないとなりません。
追徴課税は滞納税となっており、滞納が発覚して納期限から2ヶ月以内は7%ほど、2ヶ月以降は14%ほど追加で課税されます。
確定申告していないと、無申告加算税というペナルティもあります。
50万円までの納税額に対しては15%、50万円を超える部分の納税額に対しては20%分が加算されます。
もしも悪質で隠蔽したとなれば、納税額にかかわらず40%分の加算です。
忘れずに年度末までに確定申告してください。