「二世帯住宅など、親子で同居する家の購入を検討しているけれど、自分だけではローンを組むのが難しいかもしれない」、そんな方でも親子が共同で組む住宅ローンとして「親子リレーローン」というものがあります。
親世代との同居する予定があれば、大きなメリットがいくつもある有効な方法です。
具体的に親子リレーローンとはどんなものか、どんなメリット・デメリットがあるのかを解説していきます。
不動産購入時に組む親子リレーローンとは
親子リレーローンとは、一本のローンを親と子で共同契約し、二代にわたって返済をしていくローンです。
親世代が定められた期間を満了したら、子世代が引き続き返済をおこなっていく形式。
金融機関によって多少の違いはありますが、概ね「同居中もしくは同居予定の親子」、「子が親の連帯債務者となる」、「返済する子世代は一人」、「親と子どちらも安定した収入があること」などが要件として設定されています。
団体信用保険はどちらか一人が加入、ローン控除は持ち分に応じてそれぞれ適用可能です。
似たような響きで「親子ペアローン」というものがあります。
こちらは、リレーローンがひとつの契約なのに対して、2本の契約を親と子で同時に返済していく形式であり、団体信用保険は双方加入しなければならず、ローン控除は親子とも適用可能といった違いがあります。
不動産購入時に組む親子リレーローンのメリット・デメリット
リレーローンは親子で返済するため、単独の融資に比べて融資額が大きくなるメリットがあります。
それに伴い、返済期間も長いため、月々の負担額も低め。
両親が高齢の場合でもローンを組めるのも大きなポイントです。
住宅ローンは75歳~80歳までに完済する必要がありますが、親世代がその年齢を迎えても子世代が引き継ぐので、審査要件を満たすことが可能に。
さらに住宅ローン控除もそれぞれの持ち分で受けることができます。
また、金融機関によりますが、公的年金も収入扱いとして認められます。
デメリットとしては、まず他のローンが組みづらくなることが挙げられます。
契約上、子世代も連帯債務者となっているため、子世代の独立や転勤による同居解消のケースも考えられるでしょう。
注意したいのが、親世代がリレーローンの返済期間中に亡くなった場合。
団体信用保険の加入状況によっては、債務が残ってしまう可能性があります。
子世代に兄弟がいた場合は、相続でもトラブルの火種に。
同居する住宅は親・子の共同所有とするのが一般的ですが、どうせ子のものになるからと最初から名義を子にして親世代がローンを支払っていると贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性もあります。
共同所有とした場合も、子世代が返済を引き継いでも、親世代の返済は贈与にあたらないため、住宅取得等資金の非課税特例も使うことができません。