家の雨漏りは、建材を腐食させシロアリやカビの原因となります。
そのため、建物が傾いたり、倒壊したりするリスクが伴います。
そこで今回、雨漏りした家を売却する際の注意点である告知義務とはなにか、売る方法はなにがあるのか、おすすめの売却方法である不動産買取のメリットとデメリットをご紹介します。
ぜひ、不動産売却したいが雨漏りしているという方は記事を参考にしてみてください。
雨漏りのある家を売却するには告知義務が必要
家の売却にあたり、雨漏りや修繕した箇所、瑕疵がある場合には、買主候補へ告知義務が必要となります。
買主に損を与えてはならないとガイドラインで決まっています。
雨漏りを修繕したとしても、二次被害リスクがあるため告知義務は消えません。
違反した場合には、契約不適合責任に問われ、売買解約解除と損害賠償請求をされる可能性が考えられます。
そのため重要事項説明の際に書面だけでなく、口頭でも買主へ伝えるようにしましょう。
雨漏りした家をスムーズに売却する方法とは?
スムーズに売却する方法は、修繕やリノベーションしたり、家を解体し、更地にしたり、不動産買取業者に依頼する方法があります。
雨漏りした家を修繕やリノベーションすることで、一般的な不動産物件と同じ性能と証明することで売却可能となります。
また、修繕保証や家の保証がつくことから買主候補が見つかりやすくなります。
家の状態などによりリノベーションや修繕に大きな費用がかかる場合には、解体し更地の状態で売却する方法もあります。
雨漏りした家の売却方法でおすすめなのは、不動産買取を利用することです。
不動産会社に直接買取してもらう方法と、修繕会社を仲介してもらい安価で修理し、売却できます。
そのままの状態の場合は売却金額が下がります。
修繕した場合は査定に影響がありませんのでおすすめと言えます。
雨漏りした家は、告知義務などがあるため専門家に任せることが早期売却に繋がるポイントと言えます。
そのままの状態で買取の場合は、売却価格が下がります。
ただし、状態によっては買取してもらえない可能性が考えられます。
不動産買取にて提携している修繕会社などの職人を仲介してもらい、雨漏りを直してから売る場合には、査定価格に影響がありません。
ただし、修繕費用は自分で支払う必要があります。
まとめ
雨漏りしているもしくは過去にあった家の売却には、告知義務がつきものです。
買主へ伝えることを忘れたり、十分に告知できていなかったりすると契約不適合責任に問われるため注意が必要です。
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