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不動産購入したら住宅用家屋証明書を取得!必要な理由とメリットについて

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不動産購入したら住宅用家屋証明書を取得!必要な理由とメリットについて

不動産購入したら住宅用家屋証明書を取得!必要な理由とメリットについて

マイホームを購入したら、住宅用家屋証明書を発行してもらうと良いといわれます。
この証明書は無料で発行されるものではないため、必要ないと思う方がいるかもしれません。
そこで今回は、住宅用家屋証明書の概要と発行してもらうメリットや発行される要件について解説します。

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不動産購入の住宅用家屋証明書とは?

住宅用家屋証明書とは、不動産購入した住宅の所有権の保存登記などにかかる税率軽減措置を受けるために必要な書類です。
税率軽減措置とは、住宅に係る登録免許税の軽減措置などです。
住宅用家屋証明書は、住宅用家屋証明申請書で取得でき、その内容はその家屋がどんな建物かを証明する書類になります。
記載されているのは、所在地・建築年月日・取得年月日・取得の原因・申請者の居住です。
また、床面積や構造、耐火性能の記載があり、工事費用の総額や売買価格を記載される欄もあります。
これらはすべて記載されているわけではなく、何を証明するのかにより、該当する項目が記載されるのです。

不動産購入後に住宅用家屋証明書を取得するメリット

不動産購入後に住宅用家屋証明書を取得すると、所有権保存登記など税金 軽減されるメリットがあります。
所有権保存登記の税率は、原則0.4%とされますが、軽減税率が利用できれば0.15%にまで下げられます。
所有権移転登記の場合も、原則2.0%のところ、0.3%にまで下がるのです。
また、住宅ローンを利用するときは、減税される額がさらに高くなるのもメリットでしょう。
抵当権の設定にかかる登録免許税の減免率が高いので、メリットをいかすためにも住宅用家屋証明書は取得するのがおすすめです。

不動産購入で住宅用家屋証明書が発行される要件とは

税率を下げることができる住宅用家屋証明書ですが、不動産購入すれば必ず発行できるものではありません。
どのような要件があるかみていきましょう。
適用要件は5つです。
1つは、自己居住用建物であること。
自己居住用建物は、簡単にいうと自分が住むための住宅という意味です。
そして、すでに住みはじめている、居住済み住宅でなければいけません。
さらに、床面積50㎡以上で、構造にも要件があります。
床面積の平均は120㎡程度なので、一般的な住宅であれば問題ないでしょう。
構造の制限は、新築の一戸建てであれば、構造に制限はありません。
マンションの場合は、耐火建築物・簡易耐火建築物・低層集合住宅のいずれかである必要があり、どの構造なのかで適用が変わります。
さらに、新築1年以内に登記する必要があるので注意が必要です。

まとめ

住宅用家屋証明書はなにか、取得するメリットや要件をご紹介しました。
住宅用家屋証明書を取得するためには、申請が必要です。
誰でも申請できますが、自治体によって取り扱いが違ったり、さまざまな要件があったりするので専門家に依頼するのも良いでしょう。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。
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