マイホームの購入に向けて検討を始めている方にとって、気になるのが固定資産税です。
この固定資産税は時期やケースによって売買契約にも影響を与えるため、どのような税金なのか把握しなくてはなりません。
そこで今回は、固定資産税とはどのようなものなのか、売買に与える影響・いくらかかるのか・いつ支払うのかという点について解説します。
不動産購入時に気になる固定資産税とは
固定資産税とは、所有する資産に対して課せられる税金です。
土地や住宅だけでなく田畑や山林なども固定資産税の課税対象で、不動産以外のパソコン・航空機・船舶などの時間とともに価値が減る償却資産もその対象となります。
この固定資産税の支払いは、毎年1月1日時点での所有者に納付義務が発生する点が特徴です。
そのため、1月1日に所有していた不動産を3月に購入したとしても、法律上は買主がその年の固定資産税を負担する義務はありません。
このように不平等ともいえる課税負担を減らすために、売買契約時に所有期間に応じて売主と買主とで固定資産税を分担するのが一般的です。
したがって、年の途中で不動産を購入する場合には、この固定資産税の負担を求められるケースがあるため、想定よりも費用がかかる点に影響が出ます。
不動産購入時に固定資産税はいくらかかる?
年の途中で不動産を購入する場合には、買主と協議のうえ固定資産税の相応額を分担することになります。
その金額が具体的にいくらになるか知るためには、まず全体の固定資産税額を算出しなければなりません。
固定資産税は、売買する不動産の固定資産税評価額をもとに決定されます。
計算方法としては固定資産税評価額×1.4%で求められますが、詳しい金額は固定資産税評価額の納税通知書で確認しましょう。
固定資産税の金額が判明したら、分担するためにどこを起算日とするかについて売主と決めてください。
一般的に関東地方では1月1日、関西地方では4月1日を起算日として、実際の所有期間に応じて税金の支払いを分担するケースがほとんどです。
不動産購入後の固定資産税はいつ支払う?
不動産を購入したときに売主と分担した固定資産税は、1月1日時点での所有者である売主に渡して納税してもらいます。
その次年度から発生する通常の固定資産税は、所有者である自分自身に納税通知書が届き支払い義務が発生するため、支払期限には注意しましょう。
固定資産税をいつ支払えば良いのかというと、お住まいの自治体によって納付期限が変わります。
どの自治体も1年間の税額を4期にわけて支払期限を設けていますが、名古屋市であれば、第1期が4月30日・第2期が8月2日・第3期が1月4日・第4期が2月28日です。
まとめ
不動産にかかる固定資産税とは、土地や償却期間などの資産に対して課せられる税金です。
不動産購入時には所有期間に応じて売主と税金の支払いを分担するため、計算方法をチェックしておきましょう。
不動産を購入したあとは、毎年決められた納付期限までに固定資産税を支払ってください。
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