土地を購入する際、交通の利便性や価格についてチェックする方は多いでしょう。
しかし土地によっては、特殊なルールや制限が設けられている場合があります。
それらを知らずに土地を購入すると、予定していた活用方法が不可能になるケースも少なくありません。
今回は土地に関わる制限のひとつ「日影規制」について解説しますので、土地の購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
日影規制とは?
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、周辺地域の日当たりを確保するために設けられている規制です。
規制対象とその程度は、用途地域の種類と建物の高さから判断されます。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の場合は、軒高7mを超える建物と3階建て以上の建物、それ以外の用途地域では軒高10mを超える建物が日影規制の対象です。
規制の内容では土地境界線からの距離が重要なポイントとなり、土地境界線から5mまでの範囲と、5mから10mの範囲についてそれぞれ日陰になって良い時間の上限が規定されます。
日影規制は、1970年代に大型マンション建造による日照権のトラブルが多発したことをきっかけに設けられました。
影の長さを測定する基準には、1年で影がもっとも長くなる冬至の日の午前8時~午後4時のものが用いられます。
日影規制に関する注意点
用途地域が低層住居専用地域の場合、高さが7m以上の建築物や地上3階建て以上の建物は日影規制の対象となります。
3階建ての家を建てたい場合や2階の天井を高くしたデザインの家を建てたい場合は、その土地の用途地域をしっかりチェックしておきましょう。
また、日陰を作る側としてだけでなく日陰を受ける側としても、注意しなければいけないポイントがあります。
日影規制とはあくまで日陰になる時間の上限を定めているものであり、規制があるから日陰にならないということではありません。
厳しい日影規制が存在する地域でも、建物の形状や立地によっては日陰になる時間帯ができることを意識しておきましょう。
周囲に規制内容が異なる複数の土地がある場合は、もっとも厳しい規制を受ける点にも注意が必要です。
土地を購入する際は北側斜線制限の確認も大切
日当たりに関係する重要な制限は、日影制限以外にも存在します。
北側斜線制限は北側に位置する建物の日当たりを確保する制限であり、低層住居専用地域や中高層住居専用地域、田園住居地域で適用されます。
この制限が適用される土地では、敷地の北側境界線上5m、あるいは10m上の地点から「縦:横=1.25:1」の直線を引き、その内側で建物を建てなくてはいけません。
日影規制に比べても複雑な規定であり、一定条件による緩和やほかの制限との兼ね合いで制限内容が変化するケースも見られます。
まとめ
日影規制は近隣地域の日当たりを確保するための規定であり、用途地域の種類によって建物の階数や高さが制限を受けます。
3階以上の建物や変わったデザインの建物は制限にひっかかりやすいため、そういった家を建てたい場合はとくに注意しておく必要があるでしょう。
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