マイホームを購入すると登記が必要になり、手続きの際に登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税を納める機会は一般的に少ないので、どのような税金なのか事前に確認しておきましょう。
今回は、登録免許税の概要や税率などにくわえ、住宅用の不動産に適用される軽減措置も解説します。
不動産の登記や登録免許税に関する概要とは?
登録免許税とは、登記をおこなう際に納める国税で、登記料と呼ばれることもあります。
登記をおこなう場所は管轄の法務局であり、これから登記する物件の情報は売主から提示された登記簿謄本などに載っています。
なお、物件の購入にともなう登記は、不動産売買の決済の手続きにあわせてすぐにおこなわれるため、登記の手続きを委託する司法書士も決済の場に同席するのが通例です。
ゆえに、登記の手続きの詳細や場所を買主がすべて把握していなくとも問題はありません。
ただし、登記費用として登録免許税と司法書士への手数料の2種類が必要になってしまう点には注意が必要です。
不動産の登記にかかる登録免許税の税率
登録免許税の税率は登記の種類によって変わり、所有権の保存登記では0.4%です。
所有権の保存登記とは、所有権が一度も登録されたことのない物件でおこなう登記で、主に新築住宅を購入した際に実施します。
土地や中古住宅ではすでに誰かが所有していた物件を購入する形となるため、取得後におこなうのは「所有権の移転登記」です。
登録免許税の税率も2.0%に変わるため、税額を間違えないようにご注意ください。
なお、ローンを使って不動産を買った場合、金融機関が必要に応じて物件を差し押さえられるよう、抵当権が設定されます。
この抵当権の設定にも登記が必要であり、0.4%の税率で登録免許税がかかります。
不動産の登記にかかる登録免許税の軽減措置
登録免許税の税率には軽減措置があり、住宅用の不動産で要件に当てはまるものでは税率が通常より低くなります。
具体的には、所有権の保存登記の税率が0.15%に、所有権の移転登記の税率が0.3%となります。
性能が優れている一部の住宅は特定の住宅用家屋として扱われ、さらに税率が下がってお得です。
特定認定長期優良住宅の場合、所有権の保存登記の税率は0.1%、所有権の移転登記の税率はマンションだと0.1%、一戸建てだと0.2%となります。
認定低炭素住宅では、所有権の保存登記でも移転登記でも登録免許税の税率は0.1%です。
これらの軽減措置には要件や適用期限があるため、税額の計算前に詳細はよくご確認ください。
まとめ
登録免許税とは登記をおこなう際に納める税金で、税率は手続きの種類によりけりです。
所有権の保存登記や抵当権の設定登記では0.4%、所有権の移転登記では2.0%となります。
ただし、住宅用の不動産には軽減措置があり、通常よりも税率が下がることがあるので、詳細を一度調べてみてください。
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