財産の相続時にあたっては、多くの方が節税に頭を悩ませます。
相続時精算課税制度は節税対策としてよく取り上げられますが、聞き馴染みのない方もいるのではないでしょうか。
今回は、相続時精算課税制度について、制度の概要や計算方法、注意点を解説します。
相続をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時には2,500万円まで非課税として、相続の際に贈与分の財産も含んで相続税を課税する制度です。
つまり、税金の支払いを先送りにできる制度と言えます。
適用対象者に該当するのは、贈与者の場合、贈与時の1月1日において60歳以上の父母もしくは祖父母であることです。
受贈者については、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者で、贈与者の子・孫の推定相続人または孫である場合に該当します。
相続時精算課税制度における計算方法とは
相続時精算課税制度を利用するかどうかは、相続税の有無によって変わります。
基礎控除額以内の財産であれば、そもそも相続税は課されないので制度を利用する必要はありません。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」によって求められます。
基礎控除額を超える金額を相続する場合には相続税が課されるため、計算が必要です。
まず、課税遺産総額を法定相続分で分けた金額に相続税率をかけて、それぞれの相続税額を計算します。
それらを合計して相続税の総額を算出したら、財産を取得した割合に応じた金額が、負担する相続税額です。
また、贈与税については贈与額から特別控除額を差し引き、それに一律20%の税率をかけて求めます。
相続時精算課税制度の注意点とは
相続時精算課税制度の注意点は、使い方によっては節税効果が得られないことです。
制度を利用すれば贈与税が控除されるものの、遺産の総額が基礎控除額を超えると相続税が課されます。
そのため、基本的には節税のための制度ではなく、税金の先送りに過ぎません。
また、贈与で受け取った財産については、相続時に物納ができない点にも注意しましょう。
物納とは、金銭の代わりに相続したもので納税する方法ですが、相続時精算課税制度によって生前贈与された財産については物納が認められません。
相続によって引き継いだ現預金よりも相続税が高く、税金を支払えないケースもあります。
贈与を受け取る際には、相続時の税金についても考慮しておく必要があるでしょう。
まとめ
以上、相続時精算課税制度について解説しました。
相続時精算課税制度とは、贈与税が控除される代わりに、相続時に贈与分を含んだ財産総額に課税される制度です。
ただし、節税のための制度ではないため、贈与税・相続税の計算方法や注意点を踏まえて検討しましょう。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社雄進建築 スタッフブログ担当
瀬戸市・尾張旭市で不動産をお探しなら、エリアに詳しい当社スタッフにお任せください!一戸建てをはじめ、マンション、土地情報などもご紹介しております。ブログでは有益な情報をお伝えするため不動産に関するコンテンツをご提供します。