中古住宅は新築よりも安い金額で購入できるものの、劣化や損傷がないか不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方に、中古住宅のリスクを軽減するための瑕疵保険という制度をご紹介いたします。
今回はこの既存住宅売買瑕疵保険がどんな制度か、契約の流れとあわせてご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
中古住宅購入時の既存住宅売買瑕疵保険とはなにか?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅購入後に欠陥があってもその修繕費用を補償してくれる保険制度です。
大きな特徴は、保険加入時に中古住宅に瑕疵がないか検査を受けたうえで保証がつくことでしょう。
建築士の検査にパスしていない建物ではそもそも保険に入れないため、安心して中古住宅を購入しやすくなります。
通常中古住宅に瑕疵があった場合、売主に修繕費用を請求できる期間は数か月から2年程度ですが、既存住宅売買瑕疵保険の住宅だと最長5年間補償が受けられるのがメリットです。
既存住宅売買瑕疵保険契約手続きの流れとは(宅建業者から中古住宅を購入するケース)
既存住宅売買瑕疵保険は、宅建業者から中古住宅を購入するケース・個人間売買で中古住宅を購入するケースによって保険商品が分かれています。
宅建業者から中古住宅を購入するタイプでは、買主ではなく業者が保険に加入しなければいけません。
業者から保険申し込みがあった後保険法人が住宅に欠陥がないか検査して証券を発行し、引き渡し時にその証券の受領をおこなうのが手続きの流れです。
保険期間や保険金額は加入する保険法人により違いがありますが、1年から5年の保証期間で最大500万円~1,000万円程度(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があった場合の修繕費用を補償)という契約内容が多く見られます。
既存住宅売買瑕疵保険契約手続きの流れとは(個人売買で中古住宅を購入するケース)
個人売買の中古住宅で既存住宅売買瑕疵保険をつける場合、売買前に住宅に瑕疵がないか調べる検査機関の保証責任に関して保証が支払われる形です。
そのため手続きの際は検査機関が保険法人に登録して申し込みをおこない、その後検査機関や保険法人による検査が入る流れになります。
その他は宅建業者から中古住宅を購入する場合と大きな差がなく、引き渡し時に証券の受領がなされる点なども同様です。
保険期間や保険金額も宅建業者が加入するタイプと同様で、おもに建築基準法レベルの耐久性がないことが発覚した場合・雨漏りがあった場合などに最長5年・最大1,000万円程度まで保険金が支払われます。
ただし保険が下りる瑕疵の範囲は加入する法人によって差があるので、契約時に内容をよく確認しましょう。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険に加入していると購入後に基礎構造などに瑕疵があっても買主が修繕費用を負担せずに済み、中古住宅購入の安心感が高まります。
中古住宅売買の話し合いをする際に保険に加入しているか、加入を検討してもらえるか訊ねてみてはいかがでしょうか。
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