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売買契約後に特約によって契約を解除する方法とは?

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売買契約後に特約によって契約を解除する方法とは?

売買契約後に特約によって契約を解除する方法とは?

不動産の売買契約は、ローンを利用して購入する方がほとんどですが、ローンの審査が通らない場合は契約解除ができるのでしょうか。
ローン特約が契約内容に含まれている場合には、契約解除が可能になります。
今回は、売買契約後に特約によって契約を解除する方法や、どのような特約があるのかご紹介していきます。

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売買契約時のローン特約とは?

ローン特約は売買契約後にローンの審査が通らなかった場合、契約を解除できる特約です。
一般的に買主から売買契約を解除した場合は手付金が返却されず違約金が発生しますが、ローン特約を契約に入れておけば買主保護に繋がります。
そんなローン審査がとおらなかった際に、もしもに役立つローン特約は解除条件型と解除保留型の2種類あります。
解除条件型は期限までにローンの審査がとおらなかった場合に契約が自動的に解除となる契約です。
一方で解除保留型は期日までにローン審査がとおらなかったときに、契約を解除するか買主が決められる契約です。

売買契約時の買い替え特約とは?

買い替え特約は、不動産の買い替えを予定している買主に対して用いられる特約です。
不動産を契約する際に付帯できる特約で、指定した期日内に売却する予定の不動産が指定価格で売却できない場合、新たな不動産購入の契約を白紙にできます。
買主にとっては大きなメリットになりますが、売主にはデメリットになってしまうため、契約時に同意が取れない可能性があります。
専任媒介契約を結ぶことや売り渡し条件を明記するなどで同意してもらえる可能性もあるため、ぜひ事前に相談してみると良いでしょう。

特約で解除した場合の仲介手数料とは?

ローン特約にて契約解除となった場合、基本的に仲介手数料は発生しません。
白紙解約となるため契約自体がなかったとみなされ仲介手数料は発生せず、手付金も返還されることになります。
買い替え特約で契約解除になった場合も、仲介手数料は発生しません。
期日内に売却が出来なかった場合には契約内容に明記している条件が実現しなかったということで、売買契約が無効となるためです。

まとめ

売買契約後に特約によって契約を解除する方法や、どのような特約があるのかご紹介してきました。
ローン特約や買い替え特約の場合、契約時に付帯することで契約を解除することができます。
しかし、契約解除ができるからといって安易に契約解除につながらないように慎重に不動産を選ぶと良いでしょう。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
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