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新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類とは?費用相場もご紹介

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新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類とは?費用相場もご紹介

新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類とは?費用相場もご紹介

新築一戸建てを購入する際は、不動産登記が必要です。
登記とは、購入した家や土地を誰が所有しているかなど権利関係を証明できるもので、資産を守る役目もあります。
今回は、新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類と費用相場をご紹介します。
新築一戸建ての購入を検討している方必見です。

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新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類は6つ

新築一戸建ての購入時に必要となる登記には、6つの種類があります。
1つ目は「建物表題登記」と呼ばれる、これまで登記されていない家や土地の表題部を新しく作る登記です。
所在、地番、家屋番号、種類、建物の構造、床面積、土地の状況、土地面積などを記載します。
2つ目は「所有権保存登記」と呼ばれる、これまで登記されていない不動産に対して、初めて所有者としての設定をおこなう登記です。
金融機関で住宅ローンを組む場合は、表題部に関する登記を終えた後に抵当権の設定があるため、所有権保存登記の申請が必要です。
3つ目は「所有権移転登記」と呼ばれる、所有者が登録されている不動産の所有権を、売主から買主へ移す登記になります。
登記簿に不動産の所有者を登録し、所有権の所存を証明します。
4つ目は「抵当権設定登記」と呼ばれる、不動産に抵当権がついていると示す登記です。
住宅ローンを利用して不動産購入をする場合に、建物と土地に担保権を設定します。
5つ目は「地目変更登記」と呼ばれる、今までに記録されている地目を変更する登記です。
住宅は「宅地」の地目が必要になるため、他の用途で登録されている場合に変更手続きをします。
6つ目は「建物滅失登記」と呼ばれる、建物の解体や火事により建物が消滅した証拠の登記です。
申請期限は、滅失した日から1か月以内で、期限を過ぎると10万円以下の過料を受ける可能性があります。

新築一戸建ての購入時におこなう登記の費用相場

登記にかかる費用として、税額の計算方法が以下になります。

●所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%(0.15%)
●所有権移転登記(土地):固定資産税評価額×2.0%(1.5%)
●所有権移転登記(建物):固定資産税評価額×2.0%(0.3%)
●抵当権設定登記:借入額×0.4%(0.1%)
●建物表題登記:なし


()は軽減税率です。
上記の計算方法で費用を算出して、目安を把握できるでしょう。

まとめ

この記事では、新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類と費用をご紹介しました。
新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類は6つあり、証明や示す内容が異なりますが、必要に応じて登記をします。
また、費用も登記の種類によって異なるため、計算方法を参考にして算出してみましょう。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
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