不動産を相続したい方のなかには、成年後見制度での相続を検討している方もいるかもしれません。
そもそも成年後見制度に種類があることを知らない方もいるのではないでしょうか?
今回は成年後見制度の種類である、任意後見と法定後見の始め方や違いについて解説します。
権限の違いについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
任意後見と法定後見の始め方の違いについて解説
成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種類があります。
任意後見とは、本人の判断力があるうちに、将来に備えて後見人になる方を選びどのように財産を管理していくかを決めて、任意後見契約を結ぶ制度のことです。
任意後見は形態の種類として将来型・移行型・即効型があります。
厳密にいえば、契約してすぐに後見人が動き出すわけではありません。
将来的に本人が、物事を判断するのが難しくなったときに、後見人が裁判所に申し立てをすることで始まります。
対して、法定後見とは、本人が認知症などで判断能力が衰えたときに、親族などが本人に代わって財産管理をサポートし、法律に基づいて本人を保護する制度のことです。
法定後見は、本人が自ら物事を判断するのが困難になったときに、はじめて親族などが家庭裁判所に申し立てをすることで始まります。
任意後見は、まだ本人の判断能力がしっかりしているので、法定後見に比べて本人の意思反映ができるのも違いの1つです。
任意後見と法定後見の始め方の違いは、本人の判断能力の有無にゆだねられるでしょう。
任意後見と法定後見の権限の違いについて
法定後見の後見人には、ある一定の条件を除けば、代理権や同意権を与えられます。
そもそも後見人は、本人の利益になることだけに権限を使います。
そのため、本人の財産を失いかねない、相続税対策などの資産運用は原則としてできません。
本人に判断能力がないので、その権限を望むのかわからないからです。
しかし、任意後見は判断能力のあるうちに、本人の意思で権限を自由に決められるのがメリットといえます。
相続税対策や不動産売却などが契約書に記載されていれば、任意後見人はその権限を使えます。
ただ任意後見は、契約書の内容にある代理権しか使えません。
契約時点で必要ないと思って記載しなかった代理権は、後から必要であっても追加で記載はできないので、注意が必要です。
さらに2つの権限の違いとして取消権の有無が挙げられます。
法定後見では取消権が適用されるので、本人が不要な契約を結んでしまっても、契約を取り消せますが任意後見は取消権がありません。
任意後見契約を結んだ後に、取消権を使わなければならない事例が起きたときは、法定後見への変更も視野に入れる必要があるでしょう。
まとめ
任意後見と法定後見の違いや始め方について解説しました。
本人が財産管理について、意思を提示できる状態なのか、そうでないのかが、任意後見と法定後見の違いであることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
今の状況を見極めつつ、あなたやご家族に合った財産相続方法を選択してみてください。
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