土地の購入を検討する際に、普段なじみのない法律に触れる場面があります。
初めて聞く法律の内容が、どのようなものか分かりにくいと感じる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、土地の購入に必須の宅地造成等規制法の内容や注意点について解説します。
土地の購入にあたり必須とされている宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法は、1961年に制定された法律です。
この法律は、崖くずれや土砂災害を防ぐために、一定規模以上の宅地造成工事に都道府県知事の許可や検査を義務付けられています。
規制法が制定された背景には、こうした地域での災害を防止して国民の生命や財産を保護するためです。
定められている規制区域内で宅地造成工事をする場合は、造成主は事前に都道府県知事の許可を受ける必要があります。
必要な許可は、都道府県知事によって「宅地造成工事規制区域」に指定された地域において以下のように3つの規定があります。
●高さ2mを超える切土(高いところの土砂を削り取り、平らな地盤面や法面を形成すること)
●高さ1mを超える盛土(土砂を盛ること)によって2mを超える崖が発生する場合
●切土と盛土を合わせた面積が500㎡を超える場合
また、規制区域内で宅地を購入する際には、地盤の安全確保や技術的基準に合致した擁壁(高低差のある土地で、側面の土が崩れるのを防ぐために設置される壁状の構造物)の設置が求められます。
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土地の購入にあたり用いられる宅地造成等規制法の注意点とは
宅地を建設する際には、宅地造成等規制法に従った手続きをする際の注意点が4つありますので必ず確認しましょう。
まず、費用や工期に関しては、土地の地形や大きさ、地盤状態、周辺の建物や施設などによって異なります。
そのため、専門家の助言を得て、事前に必要な費用や工期を把握することが重要です。
次に建築済み建物がある土地を購入する場合は、建物の構造や法的地位を確認することが必要となります。
建物が既存の宅地造成区域内にある場合は、宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。
次に建物の法的地位が不明確な場合は、不動産会社や行政機関に相談することが望ましいでしょう。
最後に宅地造成等規制法に基づく手続きをおこなう際には、検査済証が必要です。
検査済証は、地盤の調査結果や施工内容などが正当に実施されたことを証明するものであり、土地を取得する際には必ず確認する必要があります。
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まとめ
今回宅地造成等規制法についてと注意点を解説しました。
宅地を購入・設計する際には、費用や工期、建築済み建物、検査済証などに注意が必要です。
トラブルを未然に防ぐためにも専門家のアドバイスを得ながら、適切に手続きをおこなってください。
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