更地になると固定資産税が上がることを心配している方は、建て替えのための更地に対する「建て替え特例」という特例があるので、これから建て替えを検討している方はチェックしてください。
こちらでは固定資産税の建て替え特例とはなにか、適用要件や、二世帯住宅を建てるときのポイントについてご紹介していきます。
固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税は建物と土地の両方に課税され、それぞれの状態によって課税額が変わるものです。
住宅の建て替えをするときは、まず今ある建物を取り壊し、更地にした状態で新しい建物を建てていきますが、タイミングによって評価が更地になってしまう恐れがあります。
固定資産税は1月1日の時点で決まり、途中で変更されることがないので、建て替えのために一度更地にするという場合には、建て替え特例の申請をしておくことが大切です。
建て替え特例の申請をしておくことで、建物が建っていなくても宅地用地として認められ、さらに古い家が減価償却されるので高額な課税を避けられます。
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固定資産税が上がらないための建て替え特例の適用要件とは
適用要件は前年の1月1日に住宅用地であること、翌年の1月1日までに完成すること、同じ敷地でおこなわれること、土地と建物の所有者が同じことです。
住宅用地の特例となるので、もともと住宅用地であること、そして翌年までに基礎工事などが始まらなくてはいけません。
つまり、更地の状態で長期間放置されないように、建物の建築が着工されることを証明することが求められます。
また、建て替えであるため、同一の敷地であることは大前提となっている点に注意しましょう。
土地と建物の所有者が建て替え前後で同じでなければいけないという点にも、注意が必要となります。
相続で引き取った家を建て替える場合や、二世帯住宅として建て替えるときには前の所有者が誰になっているか、新しい所有者が誰になるのかはしっかり確認してください。
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固定資産税の建て替え特例は二世帯住宅でも利用できるのか
二世帯住宅は大きく分けて2種類あり、入口は1つで内部ではつながっていて一部設備が別々のものと、入口が2つあり完全に分かれているものです。
内部でつながっているタイプは、200㎡以下であれば固定資産税は1/6に軽減されますが、200㎡を超える部分については1/3に軽減されます。
入口が2つで完全に分かれているタイプでは、建物は1つですが2戸と判断されるので400㎡以下までは小規模住宅用地とみなされ、固定資産税は1/6に軽減されます。
大きさによっては特例を利用しなくても高額になる心配はありませんが、元の大きさよりも広い家を建てる場合などには注意が必要です。
特例を利用する場合には、名義が同一でなくてはいけないので以前の名義人からの変更はしないようにしましょう。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例は、利用するための申請が必要なので忘れないようにしましょう。
適用要件として、同一の名義であることが求められるので二世帯住宅として建て替えを検討中の方は名義に注意が必要となります。
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