不動産を購入すると、毎年支払うことになる税金が発生します。
そのうちの一つが都市計画税ですが、具体的にどのような意味を持つ税金なのでしょうか。
この記事では、マイホームの購入をご検討中の方に向けて、都市計画税とはなにか、計算方法や軽減措置もあわせてご紹介します。
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不動産を購入してから生じる都市計画税とは?
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業に使用するための費用として徴収される税金のことです。
課税対象は、毎年1月1日時点で市街化区域内にある不動産の所有者と定められています。
市街化区域とは、優先的に市街化が促進される区域のことです。
その不動産が市街化区域内にあるかどうかは、役場や不動産会社の窓口で確認できます。
都市計画税と同じタイミングで徴収される税金に固定資産税がありますが、固定資産税は土地や家屋だけでなく、償却資産の所有者にも課される税金です。
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不動産購入後に毎年納める都市計画税の計算方法
都市計画税の計算方法は、下記のとおりです。
都市計画税の税額=課税標準(固定資産税評価額)×制限税率(0.3%)
固定資産税評価額とは、その土地や建物の価値を評価したものです。
この評価額は、固定資産税を計算する際にも使用するので、詳しく知りたい方は固定資産税の課税明細書をご覧ください。
制限税率とは、市町村が課税できる地方税の税率を制限するものです。
都市計画税の上限は0.3%と決められており、この税率より増加することはありません。
上記の計算式に当てはめれば、都市計画税のおおよその税率を自分で計算できます。
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不動産の購入後に都市計画税を軽減する方法
一定の要件を満たす住宅用地を購入した場合、都市計画税の軽減措置を受けることが可能です。
具体的な軽減率は、住宅用地の面積に応じて下記のように決められています。
●小規模住宅用地(200㎡以下):1/3
●一般住宅用地(200㎡超):2/3
軽減措置を受けるためには、住宅用の土地であること、併用住宅であれば居住用のスペースが1/4以上あることが求められます。
ただし、都市計画税の軽減措置を受けられるのは土地だけであり、建物は対象外であるため注意が必要です。
また、自治体によっては独自の軽減措置を設けている場合があるので、自治体の窓口などで確認してみましょう。
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まとめ
都市計画税は、市街化区域内にある不動産の所有者に毎年課される税金です。
自分でもおおよその課税額を計算できるので、気になる方はぜひ調べてみてください。
条件を満たす住宅用地であれば、軽減措置により税金の負担を減らせます。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。
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