不動産の購入や売却をするときに確認しておきたいのが、その不動産の「用途」についてです。
不動産には登録されている用途があり、違った用途で使う場合には用途変更の手続きをしましょう。
今回は用途変更とはどのようなときに必要となるのか、確認申請の流れについて開設していきますので、これから不動産の購入や売却を検討している方はぜひチェックしてください。
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確認申請をする前に知っておきたい用途変更とは
用途変更とは、もともと事務所だった建物を簡易宿泊所にするなど、今ある建物の現在の用途から異なる用途に変更することです。
書類上の手続きで済みそうなイメージがありますが、用途によって消防設備や避難についてなど安全の基準が異なるので工事が必要となることも少なくありません。
建物の増改築や用途の変更をしていくうちに、気が付かないうちに違反建築物になってしまっている可能性もあるので、現状の確認をしておきましょう。
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用途変更をおこなうために確認申請が必要なケースとは
用途変更をおこなうために確認申請の要不要は、変更する面積と用途によって決まります。
用途の変更をして特殊建築物にする場合には、規模が200㎡以内の変更や類似用途への変更以外には申請が必要です。
以前の建物用途と新しく計画しているテナントの用途が類似している場合には申請は不要ですが、類似用途でない場合は必要となるので注意しましょう。
また申請手続きについては平成30年に建築基準法の一部が改正され、他建築物の面積要件が200㎡以下は申請が不要となりました。
200㎡以下は建物内で用途を変更する面積の合算で、1階の180㎡の事務所を飲食店に、2階の180㎡の事務所を店舗へ変更する場合には合計面積が200㎡を超えるので申請の対象です。
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用途変更の確認申請の流れとは
主な流れとして、まず最初に確認済証や検査済証、消防適合証明書、既存図面といった資料の確認をしていきます。
関係法令の確認もし、建設時の法令や用途を変更をしたい特殊建物の種類、現行の関係法令や許認可をチェックしましょう。
書類の確認ができたら確認申請書と図面の作成をして、工事に着工して完了後に完了工事届を行政に提出したら完了です。
用途変更の場合には完了検査がありませんが、確認済証が交付されて終わりではなく完了工事届の提出を忘れないようにしましょう。
また指定防火対象物などの場合には、確認申請が不要でも消防へ防火対象物の用途変更や修繕などの建築に関わる工事などをおこなうときには工事開始7日前までに消防署へ届け出をしてください。
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まとめ
既存の建物の用途を変更するときには、200㎡以上の面積がある建物においては用途変更の確認申請が必要です。
正しい手続きをしておかないと気が付かないうちに違反建築物になってしまうので、不明な点は確認をしながら手続きをおこないましょう。
私たち株式会社雄進建築では、愛知県瀬戸市・尾張旭市・名古屋市守山区で新築一戸建てを取り扱っております。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。
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株式会社雄進建築 スタッフブログ担当
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