小規模宅地等の特例によって、土地に関する相続税を大幅に減らせます。
特例には要件があるものの、利用できればとてもお得な制度です。
しかし、要件が複雑で難しいので、わからない方も多いでしょう。
そこで本記事では、土地の小規模宅地等の特例と、適用される土地の種類、適用要件をご紹介します。
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土地の小規模宅地等の特例とは
土地の小規模宅地等の特例は、相続する土地が一定の要件を満たせば、評価額を最大で80%減額できるものです。
それにより、相続税が払えず不動産を手放さなければならないといった事態を回避できるかもしれません。
例えば、1億円の土地を相続する場合の相続税率は30%ですが、小規模宅地等の特例が適用されれば6%となります。
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土地の小規模宅地等の特例が適用される土地の種類
土地の小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類は、特定居住用宅地、特定事業用宅地、貸付事業用宅地等の3つに分けられます。
特定居住用宅地とは、被相続人や生計をともにしていた親族が相続開始まで居住用として使っていた土地を指し、330㎡までは評価額が80%軽減されます。
特定事業用宅地とは、被相続人の事業に使用されていた土地で、400㎡までの評価額が80%軽減されるものです。
貸付事業用宅地等は、アパートや駐輪場などの貸していた土地で、200㎡まで50%評価減とされます。
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土地の小規模宅地等の特例が適用される要件
土地の小規模宅地等の特例が適用されるための要件は、上記の土地の種類ごとに異なります。
特定移住用宅地の適用要件
被相続人の配偶者、もしくは被相続人と同居していた相続人が相続するのが要件です。
もしも配偶者がいない場合、相続前の3年間持ち家がなかった親族が相続すれば、適用されます。
特定事業用宅地の適用要件
基本的には、土地とともに事業を引き継ぐことが要件です。
少なくとも相続税の申告期限まで、土地を保有し、事業を営む必要があります。
貸付事業用宅地の適用要件
相続開始前から相続税の申告期限まで、その土地で不動産貸付業をおこなっていることが要件です。
なお、土地に複数の住宅がある場合や二世帯住宅の場合には、被相続人の所有部分が独立して登記されている必要があります。
また、所有者が老人ホームに入居していても、その土地で不動産貸付業をおこなっていれば、適用されます。
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まとめ
土地の小規模宅地等の特例は要件が複雑で厳しいものの、適用されれば相続税の負担が大幅に軽減されます。
土地の相続税で困った際は、この特例が適用されないか調べてみてください。
もし、適用要件を満たしているか判断できない場合、税理士などの専門家に相談してみましょう。
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株式会社雄進建築 スタッフブログ担当
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