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不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説!

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不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説!

不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説!

不動産売却では、かならずしも利益が出るわけではなく、損失が生じるケースも少なくありません。
不動産売却における損失は譲渡損失と呼ばれますが、聞き馴染みのない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における譲渡損失とは何か、利用可能な特例や確定申告について解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における譲渡損失とは

譲渡損失とは、不動産などの資産を売却した際に生じる売却損のことです。
逆に、利益が発生した場合には譲渡益と呼ばれ、譲渡損失とあわせて譲渡損益と呼ばれます。
譲渡益は課税対象にあたるため、確定申告をおこない、所得税や住民税を納めなければなりません。
一方、譲渡損失は課税対象にならないため、確定申告や納税は不要です。
ただし、譲渡損失は確定申告をおこなうと、ほかの所得と通算して税金の負担を減らせるケースがあります。
なお、不動産売却において譲渡損失が生じた場合には、税金の軽減措置が受けられる可能性もあります。

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不動産売却で譲渡損失が生じた場合に利用できる特例とは

不動産売却において譲渡損失が生じたときには、譲渡損失の繰越控除と呼ばれる特例が利用できます。
売却した年の所得よりも譲渡損失が大きく、所得と相殺しきれない場合に、翌年以降の所得からも繰り越して差し引ける特例です。
この特例は、マイホームの買い換えでも利用可能で、適用要件がいくつか設けられています。
売却する物件に関しては、譲渡する方の居住用に利用されること、敷地面積500㎡までといった条件があります。

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不動産売却で譲渡損失が生じた場合に特例を受けるための確定申告

不動産売却で譲渡損失が発生した場合に、特例を受けるための確定申告の流れは、まず必要書類を集めます。
必要書類は、住民票や売買契約書のほか、不動産の登記事項証明書や住宅ローンの残高証明書などです。
書類がそろったら、確定申告書とあわせて税務署の窓口やe-Taxで提出します。
2月16日~3月15日が確定申告の期間なので、混雑する前の年末から準備を始めておくと良いでしょう。
受理されて過払いの税金があるとわかれば、1か月~1か月半後には還付金が振り込まれます。
ただし、譲渡損失の繰越控除の特例を利用した場合、所得税や住民税が軽減されるものの、住宅ローン控除で還付される金額が減る可能性がある点は理解しておきましょう。
また、特例によって課税所得額がなくなれば、住宅ローン控除が適用されても還付金が受け取れません。

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まとめ

譲渡損失とは、資産の売却時に生じた損失で、条件を満たせば繰越控除の特例を利用できます。
特例を利用するには確定申告が必要なので、利用したい方は事前に申告の流れや必要書類をチェックしておくのがおすすめです。
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