不動産を相続すると税金が発生する可能性がありますが、具体的にいくら支払うのかご存じの方は少ないかもしれません。
知らないままだと損することにつながりかねないため、事前に把握しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産を相続するときに課せられる税金の種類と計算方法、安く抑えるための対策をご紹介します。
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不動産相続で発生する税金の種類
建物や土地など不動産を相続した際に支払う可能性がある税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
登録免許税は相続登記を申請するときにかかる税金で、固定資産税評価額に0.4%の税率をかけると算出できます。
支払い方法は原則現金のみですが、収入印紙での納付も可能です。
一方、相続税は相続する財産の総額が基礎控除額を超えた場合に課せられます。
こちらも現金納付が基本となっていますが、税金の計算や納付書の作成は相続人自身がおこなわなければなりません。
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不動産相続で発生する税金の計算方法
相続税の金額を出すには、まず基礎控除額を計算する必要があります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の人数」で計算可能です。
相続人が3人の場合は4,800万円となり、この金額を超えない財産総額であれば税金はかかりません。
相続税の課税価格を算出するには、課税遺産総額を出す必要があるため「正味の遺産額-基礎控除額」で計算します。
正味の遺産額とは、不動産や預貯金などプラスの財産から借入金や未払金などの債務を差し引いた金額です。
それらの金額に法定相続分をかけると、課税価格が割り出せます。
最終的な相続税は「課税価格×税率-控除額」で計算するので、それぞれの税率を確認しておきましょう。
たとえば、課税価格が3,000万円以下の場合は、税率15%となり控除額は50万円です。
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不動産相続で発生する税金を安く抑えるための対策
住宅資金贈与制度を活用すれば、最大1,500万円の贈与が非課税となります。
特例を利用するためには、大きく受贈者に関する要件と住宅に関する要件の2つを満たさなければなりません。
贈与者の直系卑属であることや床面積が40㎡以上240㎡以下であることなどが条件となっているので、事前に確認しておく必要があります。
また、配偶者控除を活用するのも節税対策として有効です。
戸籍上の配偶者であることや申告期限までに遺産分割が完了していることなど条件を満たしていれば、相続税がかからなくなるケースもあります。
その他、短い期間で相続が重なった場合は、相次相続控除の適用が可能です。
10年以内に相次相続が発生すると、経過年数に応じて1年につき10%の割合で相続税の減額ができます。
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まとめ
不動産相続で発生する可能性がある税金は、登録免許税と相続税です。
相続税に関しては自分で算出して納付書を作成しなければならないため、事前に計算方法を確認しておく必要があります。
税金を安く抑える対策として、住宅資金贈与制度や配偶者控除・相次相続控除などがあります。
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株式会社雄進建築 スタッフブログ担当
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