これから土地を買って、マイホームを建てたり、他の用途に使ったりする計画がある方はいらっしゃるでしょう。
土地を買う場合、接道義務など満たさなければならない条件があり、満たさない場合は家を建てられなくなります。
今回は、角地の隅切りとは何か、角地の隅切りの基準とトラブルをご紹介していきます。
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角地の隅切りとは
隅切りは、角地の土地で角を切り取り、道路にする作業です。
道路の交差点で見通しを確保して、事故を未然に防ぐ目的があります。
道路の交差点で2方向の道路が交差している場所や、折れ曲がっている道路などはその角を削り空地にする必要があり、これを角敷地の建築制限といいます。
隅切りは建築基準法とそれぞれの自治体の条例(建築基準法施行条例)により定められ、自治体により隅切りの条件などが変わるため、詳細はその土地を管轄する自治体へ確認しましょう。
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角地の隅切りの基準とは
隅切りをする必要があるのは、都道府県の一般的な道路と私道です。
基準は自治体により異なりますが、多くの自治体の一般的なルールは、道路幅が6m未満の道路が交差する角(120°未満)に接している土地では空地にします。
隅切りをした部分の管理も自治体により異なりますが、基本的にはその土地を持っている方が管理者となります。
隅切りした場所を道路にする必要がある地域や、空地にすれば良い地域などがあり、自治体により対応がさまざまです。
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角地の隅切りのトラブルとは
トラブルのうちまず、建物の形状や間取りに制限がかかる点です。
隅切り部分は道路状か空地にする必要があり、その部分には建物やフェンスなども建てられません。
角地の土地を買い、予定していた形の建物が作れない状況になってしまう可能性もあり、トラブルにもなりかねません。
次に、既存不適格物件になる点です。
隅切りの土地で容積率や建ぺい率などを上限ギリギリで設計した場合、既存不適格物件になる可能性が出ます。
隅切りの場所を自治体に買い取ってもらえば、その分、容積率と建ぺい率は下がるため既存不適格物件になり建物が建てられなくなるトラブルが発生します。
最後に、隅切り場所の取り扱いです。
隅切りの場所も土地の売買の対象になるため、売買契約のときに不動産重要事項で、隅切りに対して説明する必要があります。
土地と接している道路が私道の場合は、隅切りの場所も私道扱いとなるため、注意しましょう。
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まとめ
今回は、角地の隅切りとは何か、角地の隅切りの基準とトラブルをご紹介してきました。
角地の土地の角を削り道路にする作業で、各自治体により隅切りの基準は異なりますが、幅6m未満の道路に交差する角がある土地では空地にします。
隅切りの場所は建物など建設不可のため、希望の建物にできないトラブルが発生します。
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