土地を所有している方のなかで、隣地と高低差がある土地を持っている方もなかにはいるでしょう。
そのような隣地と高低差のある土地を売却するときは、がけ条例の制限がかかる場合があります。
今回は、隣地と高低差のある土地とはどのような土地なのか、がけ条例の制限についてご紹介していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
瀬戸市・尾張旭市の売買土地一覧へ進む
隣地と高低差のある土地とはどんな土地か
隣地と高低差のある土地は、道路や隣の土地などよりも高い場所にあったり、ひな壇状に作られたりした土地です。
高低差のある土地のメリットは、プライバシーの点と日当たりと眺望です。
高い場所にあるため、敷地内と家のなかをのぞかれにくく、私生活のプライバシーが守られやすくなります。
周りが低い土地のため、日当たりが良く洗濯物も乾きやすかったり、部屋のなかが明るくなったりします。
そして、眺めが良く、景色を楽しめるのもメリットです。
一方デメリットは、家に到着するまでに坂道か階段を使って上がる必要があったり、家の修繕工事や荷物の運び入れなどが大変だったりします。
若いうちや車の移動ができる場合などは、あまり不便と感じませんが、高齢になれば上り下りで不便を感じてしまうでしょう。
生活面以外にも法的な規制もあるため、売買のときには注意が必要です。
▼この記事も読まれています
マンションを購入するならPP分離の間取りがおすすめ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
瀬戸市・尾張旭市の売買土地一覧へ進む
「がけ条例」の制限について
がけ条例は、がけに近い土地に家を建てる場合に安全性を確保する目的で決められている条例です。
これにより、がけに近い土地に家を建てる場合は、制限が加わります。
まず、擁壁が必要です。
隣地と高低差が2mを超え、かつ傾斜度が30度を超える土地の場合、がけ崩れを防止するため擁壁と呼ばれる土留めをしなければなりません。
古い擁壁では安全性の基準がなかったため、安全性に欠けるケースがあり、売却のときは不利になってしまうでしょう。
そのため、事前に補強工事をして安全性を確保できてから、売却するようにしましょう。
次に、重要事項説明です。
がけ条例の規制にかかっている土地に家がある場合で、売却をするときに、重要事項説明書にその点を記載しなければなりません。
この点を記載せずに売却してしまえば、責任を問われてしまい、補強工事費用の請求や契約解除などされる可能性もあるため、記載するようにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却をして領収書に印紙が必要になるのはどんなケース?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
瀬戸市・尾張旭市の売買土地一覧へ進む
まとめ
今回は、隣地と高低差のある土地とはどのような土地なのか、がけ条例の制限についてご紹介してきました。
隣の土地よりも高い場所にあったり、ひな壇状の土地にあったりする土地で、プライバシーが守られるメリットと上り下りの大変さであるデメリットがあります。
売却のときは、がけ条例の制限について買主に伝えましょう。
瀬戸市・尾張旭市の一戸建て・不動産なら雄進建築の「すまサポ」がサポートいたします。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
瀬戸市・尾張旭市の売買土地一覧へ進む
株式会社雄進建築 スタッフブログ担当
瀬戸市・尾張旭市で不動産をお探しなら、エリアに詳しい当社スタッフにお任せください!一戸建てをはじめ、マンション、土地情報などもご紹介しております。ブログでは有益な情報をお伝えするため不動産に関するコンテンツをご提供します。