何らかの理由によって、所有している不動産物件を売却しようと考えている方もいらっしゃるでしょう。
不動産売却のときに、その家にかけていた火災保険の解約についても考えておかなければなりません。
今回は、不動産売却のときにおこなう火災保険の解約手続きと返金、解約前にできる修繕についてご紹介していきます。
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不動産売却で火災保険を解約する手続き
まず、火災保険の解約のタイミングは家を引渡したあとにしましょう。
売却が決まって引渡し前に火災保険を解約するのは、リスクがあるためやめたほうが良いです。
引渡し前に災害などで家が被害にあう可能性が無いともいいきれないので、もし先に解約して災害にあってしまえば、すべて自己負担で修繕しなければなりません。
そのため、引渡し後に火災保険を解約するようにしましょう。
そして、解約の流れは、火災保険の保険会社へ解約の連絡をします。
解約申請書を郵送してもらい、必要事項を記載してから送り返します。
そのときの解約日は引渡し後にして、解約手続きが完了すれば指定口座へ返金されるため、返金の確認ができればすべて終了です。
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不動産売却で火災保険を解約した場合の返金
火災保険を途中で解約すれば、掛け捨てタイプでも積立タイプでも残りの期間の保険料が返金されます。
解約で返金される金額の計算方法は、支払った保険料に未経過率をかければ計算可能です。
実際に返金される金額は数万円程度であり、もともと火災保険料があまり高額ではないため返金されるのも大きな金額ではありません。
返金してもらえるには条件があり、火災保険の解約手続きをする点・長期一括契約をしている点・引渡しの時点で残りの期間が1か月以上ある場合です。
火災保険は売却と同時に自動的には解約されないため、手続きをしなければなりません。
そして、短期契約や残りの期間が1か月以上ない場合などは返金できるお金がないため、それぞれ条件を満たす必要があります。
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不動産売却で火災保険の解約前に修繕ができる点
火災保険は、災害によって受けたダメージも保険料で修繕できるため、保険を解約する前に、修繕する場所があるかどうかをチェックしましょう。
もしチェックして修繕する場所が見つかれば、保険を利用して修繕してから引き渡すようにしてください。
火災保険でカバーしてくれる災害は、火災・落雷・風災・水漏れ・盗難などです。
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まとめ
今回は、不動産売却のときにおこなう火災保険の解約手続きと返金、解約前にできる修繕についてご紹介してきました。
保険会社に連絡して解約申請書を送ってもらい返送すれば解約の手続きが完了して、条件を満たせば保険料の未経過分を返金してもらえます。
保険料で修繕できるため、修繕してから引渡しましょう。
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