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任意売却に税金はかかるのか?譲渡所得税や税金の滞納中でも可能かを説明

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任意売却に税金はかかるのか?譲渡所得税や税金の滞納中でも可能かを説明

任意売却に税金はかかるのか?譲渡所得税や税金の滞納中でも可能かを説明

住宅ローンの返済が困難になったときの解決法に、債権者と協議して住居を売却する任意売却の方法があります。
住居などの不動産を売却する際には税金がかかりますが、任意売却の場合にはどうなるかご存じでしょうか。
この記事では、任意売却にかかる税金や、譲渡所得税と税金を滞納していても可能なのかをご説明しますので、ローンの支払いに困って売却を考えている方はお役立てください。

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任意売却にかかる税金

任意売却の場合でも通常の不動産売却と同様に税金がかかりますが、少し差があるので注意が必要です。
通常の不動産売却の場合には、消費税のほか、譲渡所得税・住民税や印紙税、登録免許税が必要になります。
消費税は、事業者が消費者から預かって代わりに納めるもので、不動産が事業所有の場合には売買金額に消費税がかかり、買い手に消費税を支払ってもらいます。
個人が住居などを手放す際にはかかりませんが、仲介手数料や司法書士への報酬などを支払う際には消費税を取られるでしょう。
また、売買契約書には売買金額に応じて印紙税がかかり、抵当権が設定されている場合には抵当権抹消登記において不動産1件につき1,000円の登録免許税が必要です。
さらに、売却により利益が発生した場合には譲渡所得税がかかり、譲渡所得に応じて住民税もかかってきます。
譲渡所得税とは、売却額が、購入時に必要になった費用も含めた購入費用を上回った場合に差額に対して課税されるものです。
このように不動産売却には数種類の税金が発生しますが、個人がおこなう場合には消費税が不要であるとともに、譲渡所得税がかからないケースも考えられるでしょう。

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任意売却における譲渡所得税の扱い

この税は売却益に対して課税されますが、購入費用よりも売却額が上回っていなければかかるものではありません。
任意売却は居住用として利用している物件でおこなわれるのが一般的で、その場合には最大3,000万円の特別控除を適用できます。
また、所得税法第9条では、資力を喪失して債務の弁済が著しく困難である場合に対し、特定の所得税を非課税とする強制換価等による特例を認めています。
したがって、購入したときよりも高く売れたなど特殊なケースを除いて課税にならないでしょう。

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税金を滞納している際の任意売却の可否

ローンの返済などに悩んでいる場合は、税金を滞納しているケースが考えられます。
任意売却は、税金を滞納していても可能ですが、滞納が原因で差し押さえられると解除してもらえなければできなくなります。
売却代金で不足するのが見込まれるローンの扱いも含めて、まずは、ローンの債権者に相談してみましょう。
滞納している税金を売却代金から捻出する方法は行政も理解しているので、債務者の協力を得て行政へ依頼すると解除に応じてもらえるかもしれません。

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まとめ

任意売却にも印紙税などはかかりますが、それ程の高額にはならないので大きな問題にはならないでしょう。
しかし、差し押さえになると解除の問題が発生し、行政が解除に応じる可能性は高いとは言えません。
ローンの支払いに困って売却を考え始めたときには、早めにローンの債務者へ相談するようおすすめします。
瀬戸市・尾張旭市の一戸建て・不動産なら雄進建築の「すまサポ」がサポートいたします。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。

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