賃貸物件を借りるときに「外国人NG」などの制限があるため、不動産物件の売却でも外国人に制限があると考えている方も多いでしょう。
実際には、外国人だからといった制約はありませんが、異なる言語や文化を理由にトラブルになる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では外国人が不動産を売却できるかどうか、売却時の必要書類と税金について解説します。
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外国人でも不動産売却はできるの?
原則として、不動産売却は日本の法律に基づいて手続きがおこなわれるため、外国籍ゆえに制約がかかるようなことはありません。
しかし、売主になるのは、不動産の売買手続きにおいて、売買契約書や重要事項説明書の内容を正確に理解できるだけの日本語力が必要です。
不動産は高額な取引がおこなわれるため、買主との詳細なコミュニケーションが必要であり、言語の問題が信用にかかわる可能性があります。
もしも日本語力に自信がない場合、翻訳や通訳の手配、または日本語が話せる代理人の利用など、対策を検討することが重要です。
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外国人が不動産を売却するときの必要書類
すでにお伝えしたとおり、不動産売却の手続きにおいて、日本人と外国人間に大きな違いはありません。
必要な書類は「権利証または登記識別情報通知書」「司法書士への委任状」「固定資産評価証明書」「住民票」「印鑑登録証明書」の5つです。
ただし、日本での在留期間が3か月未満の方や海外在住の外国人は、「住民票」と「印鑑登録証明書」を提出できない場合があるため、代替書類の提出が求められることがあります。
「住民票」の代替としては「宣誓供述書」または「住民登録証明書」、そして「印鑑登録証明書」の代替としては「宣誓供述書」または「サイン証明書」が使用できます。
円滑な手続きをおこなうために、必要な書類は早い段階から準備しておくことをおすすめします。
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外国人が不動産を売却するときにかかる税金
外国人が日本国内の不動産を売却する場合、日本特有の納税方法を事前に確認しておくことが重要です。
基本的に、日本国内では「生活の中心がどこか」および「国籍」の2点によって、居住者と非居住者が区別され、それに応じて納税方法が異なるため、注意が必要です。
居住者の場合、利益が発生した場合は確定申告をおこない、所得税を支払うことになります。
一方、非居住者の場合、売却による利益に対して源泉徴収制度が適用され、売主に対して売買代金の10.21%を差し引いた金額が支払われます。
ただし、売買代金が1億円以下である場合や、購入者が自己または親族の居住目的で不動産を購入する場合は、源泉徴収が適用されないケースもあるため、不動産会社に確認しながら手続きを進めましょう。
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まとめ
日本国内の法律では、基本的に日本人と外国人は同じ手続きで不動産の売却ができます。
ただし、日本語が堪能でない場合は代理人をつけたり、在留期間の制約によっては追加の必要書類が求められたりするケースもあるため、早いうちから準備を進めましょう。
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株式会社雄進建築 スタッフブログ担当
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