住宅ローンは新築や中古でも住宅を購入した際に借りられるもので、その返済負担を軽減するために設けられた制度が住宅ローン控除です。
2022年の増税を機会に、内容が改正されたのをご存じでしょうか。
今回は2022年以降の住宅ローン控除改正点とは何か、利用方法とともに解説します。
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2022年以降の住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは正式には住宅借入金特別控除といい、所得税や住民税を減税できる制度です。
近年住宅ローンの返済に支払う利息に対し控除による節税額が上回る状態が起こり、2022年の税制改正時に内容が変更になりました。
控除率が1%から0.7%への引き下げなど税負担額が増える一方、住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長となりました。
中古物件の緩和や環境に配慮した住宅への優遇など、新しく追加された条件もあります。
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2022年以降の住宅ローン控除の改正
注目すべき改正点は4点あり、1点目は控除率の引き下げで新築中古ともに1%から0.7%に引き下げになりました。
2点目は住民税から控除される際は課税所得金額の7%から5%に引き下げられ、最大97万5,000円までです。
3点目は新築の控除期間は10年〜13年に延びました。
その他の住宅に関しては2023年12月までは13年、2024年以降は10年に短縮されます。
その他の住宅とは環境に配慮した長期優良住宅、低酸素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅以外の住宅を指し、借入限度額も住宅の種類によって上限が異なります。
中古の場合は1982年以降に建築されている条件ですが、控除期間は10年です。
4点目は控除を受けられる所得制限の上限引き下げで年間の合計所得3000万円から2000万円以下になりました。
一方合計所得が1,000万円でも床面積40平米〜50平米未満の住宅であれば、住宅ローン控除を受けられるようになりました。
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2022年以降の住宅ローン控除の利用方法
住宅ローン控除の利用方法は給与所得者の場合は初年度が確定申告、2年目以降は年末調整で、事業所得者は毎年確定申告をします。
確定申告に必要な書類は住宅借入金等特別控除額の計算明細書、借入金の年末残高等証明書、取得した不動産の登記簿謄本など、必要書類が多いです。
余裕を持った準備と申請が求められます。
年末調整の場合は金融機関の借入金年末残高証明書にくわえて、職業によって提出物が異なります。
会社員の場合は年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書で、会社員以外住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。
万が一申告期間を過ぎてしまっても、入居した翌年から5年間は還付申告が可能です。
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まとめ
2022年以降の住宅ローン控除の改正は良い点も悪い点もありますが、住宅ローンの負担軽減と節税にはおすすめな制度です。
住宅の購入で住宅ローンを検討されている方は、購入物件と控除の条件を確認し、ぜひ有効に活用してください。
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株式会社雄進建築 スタッフブログ担当
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