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不動産売却時に近隣トラブルの告知義務はある?リスクやスムーズに売る方法

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不動産売却時に近隣トラブルの告知義務はある?リスクやスムーズに売る方法

不動産売却時に近隣トラブルの告知義務はある?リスクやスムーズに売る方法

近隣トラブルが未解決のままで不動産は売却できるのでしょうか。
トラブルの内容によって環境的瑕疵とされる可能性があり、契約時の告知義務が発生しますので注意してください。
そこでこちらでは、不動産売却時に近隣トラブルの告知義務はあるのか、未解決のまま売るリスクやスムーズに売る方法について解説します。

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近隣トラブルのある不動産を売却するときに告知義務はあるのか

近隣トラブルは解決してから売るのが一般的ですが、どうしても解決できないまま売るケースもあります。
トラブルの内容によりますが、「環境的瑕疵のある物件」として取り扱われる可能性が高いので、契約時には買主への告知義務が発生します。
トラブルが未解決のまま告知せずに売買契約を結んだ場合、買主から契約解除や損害賠償を請求される場合があるので注意しましょう。
環境的瑕疵に該当するか同課の判断は難しい点ですが、小さなトラブルでも買主にとっては負担になる可能性があります。
売却後の売り手のリスクを回避するためにも、契約時にはできるだけ詳細に近隣トラブルの内容を伝えましょう。

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近隣トラブルを未解決のまま不動産売却をするリスクについて

近隣トラブルを未解決のまま売るリスクとして、価格への影響が考えられます。
環境的瑕疵のある物件として扱われてしまうと、相場よりも減額される可能性は高くなりますが、減額幅は分かりません。
減額幅が断定できないのは、トラブルの内容と買い手の許容度によって変わるからです。
たとえば近隣の騒音トラブルを抱えている物件において、家にいる時間が少ないから騒音は気にならないといった買主の場合、値引き交渉がないままで購入されるケースもあります。
反対に少しの音でも気になってしまうといった買主であれば、大幅な値下げ交渉をされる可能性も否定できません。
買い手がなかなか見つからずに売却活動が長期化するリスクもあるので、売り方への工夫も必要です。

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近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法

近隣トラブルのある物件は、購入後に自分も同じ悩みを抱えてしまうのではないかと不安から、なかなか買い手がつかないケースが多いです。
環境的瑕疵のある物件は「訳アリ物件」の扱いとなるので、一般的な不動産よりも価格が下がってしまいます。
なかなか買い手が見つからずに困っている場合には、買取業者に買い取ってもらう方法があります。
訳アリ物件を取り扱っている買取業者であれば、環境的瑕疵のある物件であってもそのまま買い取ってもらえるので安心してください。

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まとめ

近隣トラブルのある不動産の売却は、基本的には解決してから売り出したほうが良いですが、未解決のままでも売れます。
環境的瑕疵のある物件扱いになり、契約時には買主への告知義務が発生し、知らせずに売ってしまうとトラブルの元になるので注意しましょう。
瀬戸市・尾張旭市の一戸建て・不動産なら雄進建築の「すまサポ」がサポートいたします。
ご購入をご検討中なら、ぜひご相談ください。

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