被相続人から現金を相続した場合は、相続税として支払いに充てることができます。
しかし、相続財産の動産・不動産の割合によっては、相続税が払えなくなることも決して珍しくありません。
今回は、相続税が払えないケースのご紹介にくわえ、相続税が払えないとどうなるのか、その対処法について解説します。
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土地の相続税が払えないケースとは?
土地の相続税が払えないケースとして、遺産分割協議が進まないことが原因になることがあります。
相続人同士で相続財産の配分を話し合う必要がありますが、期限までに話がまとまらないと預金が引き出せず、結果として相続税の申告や納付ができなくなります。
また、相続財産に現金が少ない場合です。
相続財産のなかに現金が少なく、不動産や貴金属などすぐには換金できない財産が多い状況だと、土地の相続税の納付が困難になることが考えられます。
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土地の相続税が払えないとどうなるのか?
まず、正当な理由なく申告期限内に相続税の申告をしないと、無申告加算税が課税されます。
また、申告はしたものの期限内に相続税を納めなかった場合、延滞税という利息に相当する課税があります。
つまり期限までに申告・納税できないと、無申告加算税と延滞税どちらも課されるため注意が必要です。
さらに、相続税の滞納が続くと、国税庁が相続財産を差し押さえる可能性があります。
このように、土地の相続税が払えないと、相続財産を失う危険性が高まります。
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土地の相続税が払えないときの対処法
まず、延納という方法があります。
これは、相続税の一括納付が難しい場合、5~20年の期間で分割払いすることができる制度です。
ただし、延納は、利子税が発生することに注意しましょう。
次に、物納という方法があります。
これは、相続した土地や建物などの財産を納付する方法で、延納でも相続税が納付できない場合に限り利用できる制度です。
物納の際は、時価ではなく相続税で算出した評価額となるため、売却するより低い金額で相続財産を手放すことになるでしょう。
さらに、相続放棄という方法があります。
これは、相続に関する権利をすべて放棄することです。
相続放棄を利用するには、相続の開始を知って3か月以内に裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄は、マイナスの財産が多いときに有効な手段ですが、1度手続きすると撤回できないため慎重に判断しましょう。
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まとめ
遺産分割協議がまとまらない場合や、財産に現金が少ない場合、土地の相続税が支払えないことがあります。
期限までに申告や納税をおこなわずにいると、無申告加算税と延滞税の両方を負担することになるので気を付けましょう。
支払うのが難しい場合は延納や物納、相続放棄といった方法の中から、ご自身にあう方法を選び対処しましょう。
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