家を建てる際、気に入った場所の土地を購入したいと考える方は多いかと思います。
ただ、土地の種類によっては用途の制限などがある場合もありますので、気に入った土地であっても、自由に家を建てて良いわけではありません。
そこで今回は「非線引き区域」について特徴やメリットにくわえて、家を建てることは可能かどうか解説します。
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「非線引き区域」とはなにか
「非線引き区域」という名称は法律上の用語ではなく、都市計画区域のなかでも特定の区域区分がされていないエリアのことです。
都市計画区域内では、市街化を促進する「市街化区域」とそれを抑制する「市街化調整区域」に分けられます。
こういった区域区分は主に大都市やなどで適用され、この作業を線引きと言います。
「非線引き区域」を「未線引き区域」と呼ぶ場合がありますが、これは、2000年の都市計画法改正に伴い「未線引き区域」の名称が廃止されたので、現在は使われておりません。
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「非線引き区域」のメリットとデメリット
「非線引き区域」のメリットは、区域区分がないため「市街化区域」や「市街化調整区域」よりも制限が緩く、用途地域を定める必要がない点です。
つまり、制限が緩いことによって「非線引き区域」では比較的自由に土地を利用することができるといえるでしょう。
一方で「非線引き区域」のデメリットは、制限が緩いことによって、建物が乱立したり迷惑施設などの建物ができる可能性があることです。
そのため、「非線引き区域」では電気や水道、道路のようなライフラインが整備されていない状況が多くあります。
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「非線引き区域」に家を建てることは可能なのか
「非線引き区域」での建築は可能で、定められた用途地域の範囲内であれば、とくに建築制限が設けられていません。
条件の良い土地を探していると、「市街化調整区域」の土地が気になったりしますが、規制のある「市街化調整区域」には一般人は家を建てることが難しいです。
よって「非線引き区域」は「市街化区域」よりも規制が緩い場所になるので、「非線引き区域」に家を建てることは可能といえます。
「非線引き区域」とされているエリアでも、将来的には線引きがおこなわれる可能性もあるので、対象地区の物件を取り扱う際には最新の情報をチェックしましょう。
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まとめ
都市計画区域のなかでも特定の区域区分されていない区域を「非線引き区域」と言います。
「非線引き区域」は、制限が緩く自由に土地を利用できるメリットがある一方で、ライフラインなどが整備されていないといったデメリットもあります。
「非線引き区域」では、定められた用途地域の範囲内であれば建築制限が設けられていないため、家を建てることが可能です。
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