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不動産売却で税金負担を軽減できる?3000万円控除の適用要件を解説

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不動産売却で税金負担を軽減できる?3000万円控除の適用要件を解説

不動産売却で税金負担を軽減できる?3000万円控除の適用要件を解説

不動産売却は大きな金額が動くため、税金もそれに伴って高額になるケースがあり、それを理由に売却をためらっている方も少なくはありません。
しかし、税金などの維持費の負担を考えると、やはり売ってしまいたいものでしょう。
では、こうした悩みを解消するための制度として3000万円控除とはなにか、またその適用要件などを解説していきます。

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不動産売却で税金に関わる3000万円控除とは

3000万円控除とは、不動産を売ったときの売却益から最大で3000万円を差し引ける制度を言い、税金面での負担が大きく軽減されるものです。
この売却益は譲渡所得とも呼ばれ、実際に売れた価格から、その不動産を買ったときの代金やそれに伴う費用、そして売ったときにかかった費用を差し引いて計算されます。
一般的に買ったときの価格よりも3000万円以上高い価格で売れるケースはあまりなく、この制度を利用すればほとんどの場合、非課税扱いとなるわけです。
ただし、この3000万円控除の適用を受けるためには、確定申告が必要となるため、忘れずにおこないましょう。

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不動産売却で3000万円控除が適用されるための要件

適用されるために満たさなければいけない要件は全部で6つあり、その代表的なものが、その不動産が居住用の財産でありマイホームとして認められるものとなります。
そのためには現在そこに住んでいる、また転居後3年目の年末までに売却、単身赴任のケースでは配偶者が住んでいるなどの条件を満たさなければいけません。
ただし、売却する不動産の買主が親族や夫婦など特別な関係である場合は、適用されません。
また、住宅ローン控除など税金の優遇措置を受けている場合は、適用対象外となるため確認が必要です。

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3000万円控除が適用されるその他の特例

まず、相続や遺贈として譲り受けた居住を目的とした不動産売却の場合、亡くなった方がそこに住んでいた事実が認められるなどの条件を満たせば3000万円控除が受けられます。
次に現在は住んでいないが以前、マイホームとして住んでいた物件を誰かに貸し出しているケースでは、そこを出た日から3年後の年末までに売れば、特例の対象となります。
また、取り壊した後に売却するケースでは、取り壊しがおこなわれて1年以内に契約する、かつ駐車場などで他人に貸し出しをしていないなどが特例を受ける条件です。
ほかにも複数での共同の名義の物件の場合は、それぞれが適用要件に当てはまっていれば問題はありませんが、敷地のみで家屋の所有権がないケースでは適用外となります。

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まとめ

不動産売却の際は、その譲渡所得から3000万円を控除できる制度を利用すると税金が軽減されるためおすすめです。
ただし、この制度が適用されるには、その物件がマイホームであるなどの要件を満たす必要があります。
また、住宅ローン控除など税金の優遇措置を受けている場合は、適用対象外となるため確認が必要です。
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