不動産売買をご検討中の方の中には「公租公課(こうそこうか)」という言葉を聞いて、どのような意味だろうと疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
公租公課とは、国や地方自治体に納める金銭負担の総称を指し、不動産売買において慣習的に取り扱われています。
そこで今回は用語の詳しい説明や注意点などをご紹介しますので、ぜひご参考になさってください。
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公租公課とは?不動産売買の前に知っておきたい知識
冒頭でも説明したように、公租公課とは国や地方自治体に収める公の租税で国民に課されます。
そして、公租公課の「公租」が所得税・法人税・都道府県民税などの国や地方公共団体の税金を指します。
また、公租公課の「公課」は健康保険料・社会保険料などの負担金を指しています。
なお、公租公課は租税公課とも呼ばれており、意味は同じです。
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不動産売買における公租公課
不動産に関連する公租公課のほとんどは2種類の税金を指しています。
1つ目は、毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に対して市町村が課税する固定資産税です。
土地や家屋だけではなく、田んぼや畑、山林なども固定資産になるので、固定資産税が課されます。
2つ目は都市計画税で、都市計画区域のうち市街化区域にある土地や家屋が対象となり、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳の登録者が納税義務者となります。
年の途中で不動産所有者が変更しても1月1日時点の所有者が納税義務を負うため、売買契約の売主と買主のどちらが負担するかを決める必要があります。
なお、分担することも可能なので、売主と買主の間でしっかりと話し合うことが大切です。
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不動産売買における公租公課の注意点
公租公課の負担は起算日によって365日で日割して清算します。
また起算日は関東で1月1日、関西で年度初めの4月1日になる場合が多いです。
仮に6月1日に不動産売買したケースで1月1日が起算日の場合は、当年1月1日~5月31日までを売主の負担、6月1日~12月31日を買主の負担とします。
起算日が4月1日であれば、4月1日~5月31日までが売主の負担、6月1日~翌年3月31日までを買主の負担とするのが日割での清算です。
個人事業主が自宅兼事務所として扱う場合は、床面積や事業時間数などで計算した家事按分をおこなった固定資産税などが経費として扱われます。
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まとめ
土地や家屋の売買における公租公課とは、固定資産税や都市計画税を指します。
起算日は関東で1月1日、関西では年度初めとなる4月1日になる場合と日割で清算する場合が多いのが注意点です。
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