マンションの購入時には、物件にかかる固定資産税をいつ払うのかを事前に押さえておくことが大事です。
買主に対する課税がいつから始まり、いつまでに払うものなのかが曖昧だと、気付かないうちに税金を滞納しかねません。
そこで今回は、マンションの固定資産税はいつから発生し、いつまでに払うのか、納付が遅れるとどうなるのかを解説します。
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マンションの固定資産税はいつから発生していつ払うのか
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で建物や土地を所有している方に課せられる税金です。
該当者には市町村から納税通知書が届くため、だれが納税義務者なのかは簡単に判断できます。
課税額をいつ払うかは市町村によって異なりますが、納税通知書の指示にしたがって納める点は同じです。
マンションの買主は、購入の翌年から固定資産税を払うのが基本です。
しかし、1年の途中で不動産を売買する場合、年間の固定資産税を売主と買主で按分するケースが少なくありません。
このときは、購入した年から固定資産税を負担する形になるため注意が必要です。
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いつ払うかの基本!マンションの固定資産税はいつまでに払うのか
固定資産税の納税通知書が届くタイミングは、毎年4~5月です。
具体的な納付期限は市町村によって異なるものの、年4回に分けて納めるのが一般的です。
また、一括払いも可能であり、市町村によっては一括払い用の納付書が入っている場合もあります。
一括払いを選んだ場合、第1期の期限までに年間の税額を納めないと未納と扱われる場合があるため、早めの対応が肝心です。
税額の支払い方法には、納付書を使った現金払いのほか、口座振替やクレジットカード払いなどもあります。
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マンションの固定資産税はいつ払う?納付が遅れるとどうなるのか
固定資産税の納付が遅れると、課税額とはまた別に延滞金を課せられます。
延滞金は延滞日数に応じて計算される仕組みで、納付が遅れるほど高額になります。
とくに納付期限の翌日から1か月が過ぎると、延滞金の年率が高くなるため、納付が遅れたときは1日でも早く対応しましょう。
また、納付が遅れたままでいると、やがて市町村から督促状が送られてきます。
督促状が届いてからも延滞が続いていると、まもなく財産の差し押さえとなります。
そのため、延滞の解消が難しいときは、早めに市町村の窓口まで相談に行くことが大事です。
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まとめ
マンションの固定資産税は、毎年1月1日の時点で所有者だった方に課せられ、該当者のもとに届く納税通知書の指示にしたがって納めるものです。
納付は年4回に分けておこなうのが一般的で、一括払いも可能ですが、まとめて納める場合は第1期の期限までに入金する必要があります。
納付が遅れると延滞金を別途課せられるほか、市町村から督促状が届き、やがて財産を差し押さえられます。
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